ロ.ガイドラインの内容に関するもの

Q20:
環境に関して国際協力銀行が行っている活動は、個々のプロジェクトの負の環境影響をチェックするだけでなく、環境改善に貢献するプロジェクトの支援もありますが、このような支援はこのガイドラインのスコープに入っていないのですか?
Q21:
人権について、新環境ガイドラインでは、どのように確認することを考えているのですか?
Q22:
世銀や他のECAも環境ガイドラインの対象とはしていない、ジェンダー、子供の権利、HIV / AIDS等の感染症などについては、どのような点について確認すればよいのですか?
Q23:
「環境ガイドライン」や「環境社会配慮」との表記がでてきていますが、国際協力銀行の新環境ガイドラインにおける「環境」について、国際協力銀行はどのように考えているのですか?
Q24:
国際協力銀行としては、日本国民に対して、新環境ガイドラインについてどのような情報提供を行うことを考えているのですか?
Q25:
国際協力銀行は、個々のプロジェクトに関して、レンダ−としてどのようなことを行うことを、新環境ガイドラインにおいて規定しているのですか?
Q26:
国際協力銀行の新環境ガイドラインでは、環境影響評価やモニタリングは、誰が行うこととされているのですか?
Q27:
国際協力銀行の新環境ガイドラインにおいては、「環境社会配慮確認」と「環境レビュー」という表現がでてきますが、これらはどのような意味で使用されているのですか?
Q28:
国際協力銀行の新環境ガイドラインにおいてはステークホルダーの範囲について、どのように考えているのですか?
Q29:
国際協力銀行の新環境ガイドラインで、環境社会配慮に関して参照される国際的基準やグッドプラクティスとはどのようなものですか?
Q30:
プロジェクトにより影響を受ける現地の住民の意見を反映できるようにするため、国際協力銀行の新環境ガイドラインにおいてはどのような内容を盛り込んでいるのですか?
Q31:
国際協力銀行の新環境ガイドラインではプロジェクトの実施地における政府(国政府及び地方政府を含む)が定めている環境社会配慮に関する法令、基準の遵守を求めるのみならず、国際的基準の遵守についても求めているのですか?
Q32:
プロジェクトの実施地における政府(国政府及び地方政府を含む)が定めている環境社会配慮に関する法令、基準が、国際的な水準と比較して著しく緩い場合等においては、どのような対応をとるのですか?
Q33:
モニタリングの段階においても、何らかの情報公開を行うことは規定されているのですか?
Q34:
モニタリングを実施する項目、実施期間を予め規定しないのですか?
Q35:
モニタリング結果を得るために行う現地調査は、従来から行ってきている現地調査とは異なるものなのですか?
Q36:
「モニタリングに必要な情報は、適切な方法により、借入人等より報告される必要がある」とされていますが、例えば借入人がプロジェクトの経営に参画していない場合には、借入人も情報にアクセスできませんが、そのような場合でも借入人は情報を収集する必要があるのですか?
Q37:
カテゴリFIとはどのようなカテゴリなのですか?
Q38:
カテゴリFIのレビュー手続きはどのように行われるのですか?
Q39:
融資資金が使用されるプロジェクトが確定している場合でも、銀行等の金融機関を経由した場合には、カテゴリFIになるのですか?
Q40:
ガイドラインのカテゴリ分類において、「本行の関与が小さく」とは、具体的にはどのように判断する予定ですか?
Q41:
ガイドラインのカテゴリ分類において、「本行が支援する金額」とは、どのように考えればよいのでしょうか?
Q42:
ガイドラインのカテゴリ分類において、「10百万SDR相当円」とありますが、このSDRについては、どのような換算レートが利用されるのでしょうか?
Q43:
新環境ガイドラインの中で「本行は、必要に応じ外部専門家等の意見を求め、活用する」(第1部3.(3))とありますが、具体的にはどういうときに専門家を使うのですか?
Q44:
「専門家からなる委員会を設置」(第2部1.)とありますが、これは外部専門家の意見を聴取するために、国際協力銀行が専門家委員会を設置するのですか?
Q45:
スクリーニング情報が公開された後、国際協力銀行が借入人、ステークホルダー及び第三者等からの情報に基づきカテゴリを変更することはありうるのでしょうか。その際どのように情報公開が行われるのでしょうか。
Q46:
カテゴリ変更で、例えば環境にかかる重大な影響が途中で発覚し、カテゴリBからカテゴリAへと変更になった場合、プロジェクトの要件は新環境ガイドライン上カテゴリAの条件を満たす必要があるのでしょうか。
Q47:
スクリーニング情報に関して、融資契約締結前に公開される情報はどのようなものですか?
Q48:
情報公開として個別事業社名は公開されるのですか?
Q49:
スクリーニング情報の具体的な情報公開の時期について、どのように考えているのですか?
Q50:
新環境ガイドラインの制定によって、新たにどのような情報がウェブサイト上で公開されることになるのですか?
Q51:
第三者が、自らも証明できない情報を、プロジェクトを妨害するために国際協力銀行に伝えてきた場合、国際協力銀行としてはその情報をどのように扱うことになるのですか?
Q52:
円借款の情報公開の時期はいつですか?
Q53:
情報公開については「意思決定に先立ち・・・行うよう努める」こととなっていますが、「意思決定」とはどのタイミングでしょうか。
Q54:
カテゴリAに該当するプロジェクトに関する環境アセスメント報告書は日本国内でも公開するのですか?
Q55:
環境レビュー結果を、早期に情報公開することはできないのですか?
Q56:
融資契約についても締結後公開されるのですか?
Q57:
円借款における、スクリーニングおよび環境レビュー結果に関する情報の公開期間はどのようになるのですか?
Q58:
国際金融等業務における、スクリーニングおよび環境レビュー結果に関する情報の公開期間はどのようになるのですか?
Q59:
環境レビューの結果は、どのように意思決定・融資契約書において活用されることになるのですか?
Q60:
国 際協力銀行の新環境ガイドラインにおいては、「借入人以外のプロジェクト実施主体者及び相手国政府(地方政府を含む)の役割が重要である場合は、これらの 者も含めて取り決め等を結ぶよう努力する」とありますが、「役割が重要である場合」とはどのようなケースを想定しているのですか?
Q61:
国際協力銀行の新環境ガイドラインを施行するまでに1年半の経過期間をおいているのはなぜですか?
Q62:
完全施行はもっと早くならないのですか?
Q63:
新環境ガイドラインの施行前の経過期間には、新環境ガイドラインは全く適用されないのですか?
Q64:
既に融資が決定している案件等に対しても、新環境ガイドラインを適用するのですか?
Q65:
新ガイドラインが適用されるのは、2003年10月からとのことですが、その時点以降に融資要請を行ったプロジェクトに対して適用されるのですか?
Q67:
なぜ、国際協力銀行の新環境ガイドラインでは、OECDのコモンアプローチでも規定されていないにもかかわらず、調査検討すべき環境影響について幅広いスコープを設定しているのですか?
Q68:
第2部2.において「地域住民等のステークホルダーと協議が行われ、協議記録等が作成されていなければならない」とありますが、協議が行われているか否かを国際協力銀行としても確認するのですか?
Q69:
第2部1.では「望ましい」と記述されている箇所がありますが、これは第1部の記述と整合性がとれているのですか?
Q70:
国際協力銀行の新環境ガイドラインでは、「必要に応じ」との表現がありますが、このような書き方になっているのはなぜですか?
Q71:
住民移転の際、住民の合意については具体的な確認はどのように行うのですか?