イ.基本的な方針に関するもの

Q1:
なぜ「円借款における環境配慮のためのガイドライン」と「国際金融等業務における環境配慮のためのガイドライン」とを統合することになったのですか?
Q02:
国際的な場で、国際協力銀行が環境ガイドラインに基づく取り組みを情報発信しないのですか?
Q03:
国際協力銀行のガイドラインと他国のガイドラインが異なる場合には、他国のガイドラインを国際協力銀行のガイドラインに合わせるように他国に働きかけないのですか?
Q05:
国際協力銀行は、我が国の輸出入もしくは海外における経済活動の促進のために融資を行う機関でもあるのだから、我が国企業の国際競争力維持に十分配慮するべきではないのですか?
Q06:
新環境ガイドラインを導入したことによって、プロジェクトの審査に要する時間が増えて、現在のような迅速な対応ができなくなるのではないですか?
Q07:
輸出信用の部分については日本貿易保険のガイドラインと共通のものにしないのですか?
Q08:
WCD(世界ダム委員会)は詳細な提言を策定しておりますが、WCDフォーラムのメンバーであった国際協力銀行は関連の提言を本ガイドラインに反映しているのですか?
Q09:
円借款の場合に、環境問題よりも外交関係を優先して融資表明が行われることがないよう、国際協力銀行の環境審査が確実にクリアされてから政府によるプレッジがなされているのですか?
Q10:
モニタリングを行う目的についてどのように考えているのですか?
Q11:
それぞれのプロジェクトで確認すべき項目を具体的に示すことは困難であると推測されますが、確認漏れを回避するために、どのような対策をとっているのですか?
Q12:
円借款プロジェクトにおいて、より効果的なモニタリングを実施するため、中間段階での評価等の際住民から直接意見をくみ上げるようなことは行われるのでしょうか?
Q13:
国際協力銀行は、新環境ガイドラインにおける情報公開に関する規定についてどのような考え方に基づいて作成したのですか?
Q14:
新環境ガイドラインにおける情報公開の規定は、OECDのコモンアプローチを踏まえたものになっているのですか?
Q15:
新環境ガイドラインに基づく情報公開と『独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律』(以下「情報公開法」という。)に基づく情報公開との関係はどうなっているのでしょうか?
Q16:
商業上の秘密を理由として情報公開が行われない部分があるのは、不適切ではないのですか?
Q17:
新環境ガイドラインについて、具体的にはいつどのような見直しが行われる予定なのですか?
Q18:
新 環境ガイドラインでは、「融資を行おうとするプロジェクトについて意思決定に先立ちスクリーニング及び環境レビューを行う」とありますが、一度スクリーニ ングや環境レビュー等を行ったプロジェクトについて再度追加的に融資を行う場合には、改めてスクリーニング及び環境レビュー等を行う必要があるのですか?
Q19:
新 環境ガイドラインでは、「融資を行おうとするプロジェクトについて意思決定に先立ちスクリーニング及び環境レビューを行う」とありますが、年次輪切りのプ ロジェクトで最初の時点でプロジェクト全体についてスクリーニングや環境レビュー等を行ったプロジェクトについて、その後年次資金を融資する場合には、毎年スクリーニング及び環境レビュー等を行う必要があるのですか?