ハ.その他

Q72:
国際協力銀行の新環境ガイドラインは、どのようなプロセスを通じて作成されたのですか?
Q73:
国際協力銀行が求める環境にかかる情報は実際に入手できるのですか?
Q74:
非自発的住民移転に関する国際機関のガイドラインは国際協力銀行の環境配慮においてどのように活用されるのですか?
Q75:
モニタリングにおいて、問題が指摘された場合に解決をはかるため円借款ではSAPI、SAPS等のスキームを拡充しないのですか?
Q76:
モニタリングを適切に実施することは重要であると思いますが、環境モニタリング体制を強化するために、国際協力銀行としてはどのような対応をとっているのですか?
Q77:
限られた人的資源をより環境影響の大きいプロジェクトに注力させるため、個々のプロジェクトの実態に合わせて、プロジェクトが適切に運営されていると判断される場合にも、モニタリングをいつまでも継続することは非効率的ではないのですか?
Q78:
国際協力銀行では、プロジェクトに関する環境情報を集めるため、どのような主体から情報収集を行うのですか?
Q79:
プロジェクトの事前評価報告書を国際金融等業務のプロジェクトについては公開しないのですか?
Q80:
今後10年間に計画されている全てのプロジェクトのリストを公開してくれませんか?
Q81:
影響を受ける地域住民はウェブサイトにはアクセスできない場合が殆どであり、このような人々はどのようにプロジェクトの情報を入手できるのですか?
Q82:
円借款におけるプロジェクト終了時の評価報告書を公開することを義務づけないのですか?
Q83:
国際協力銀行の新環境ガイドラインを国内外の関係者に周知させるために、どのような活動を行っているのですか?
Q84:
環境アセスメント報告書等が適時に提出されないためにプロジェクトの進捗に影響をきたすことを避けるため、環境アセスメント報告書作成支援をSAFスキームまたは本体プロジェクトへの融資スコープに入れる等の形で実施しないのですか?
Q85:
国際協力銀行の新環境ガイドラインにおいて、EIAの公開が要求されていますが、国によっては、EIAの公開を法律的に認めていない国もあるのではないですか?
Q86:
相手国の制度を無視して相手国に対して、環境アセスメント報告書の公開を要求することは内政干渉にもなりかねないのではないですか?
Q87:
先進的なガイドラインができたと言われていますが、そのような環境ガイドラインを作成し、民間企業に実施を促した場合、民間企業は対応できるのですか?
Q88:
新環境ガイドラインの英訳は作成するのですか?
Q89:
FAQとはどういうものですか?
Q90:
新ガイドラインが適用されるのは2003年10月からとのことですが、スクリーニングフォームの提出時期が異なると、同じプロジェクトに対して国際協力銀行と日本貿易保険とで適用されるガイドライン及びスクリーニングフォームは異なることになるのですか?
Q91:
国際協力銀行と日本貿易保険とでは、支援金額が異なることもありえますが、その場合には、同じプロジェクトでも別のカテゴリになることもありうるのですか?