経済集中案件に対する評価結果の公表

2020年6月29日

競争消費者庁は、2020年6月29日、Masan Group並びにその子会社であるThe Crown X Joint Stock Company(CrownX)、MasanConsumerHoldings Co. Ltd.(MCH)及びVCM Trade and Service Development Joint Stock Company(VCM)の間における経済集中案件の届出について、競争法第30条により禁止される経済集中には該当しない旨公表しました。

本件の概要は、本公表文によると下図のとおりとなるものと思われるところ、本件が実施される場合、CrownXは、その親会社であるMasan Groupが保有するMCH及びVCMの議決権を取得することとなるため、当該2社に対してそれぞれ85.71%及び83.74%の議決権を保有することとなります。このため、CrownXによる当該議決権の取得は、これらの事業者を統制・支配することに該当することになるものと考えられます(競争法第29条第4項及び細則政令(Decree No.35/2020/ND-CP)第2条第1項を参照。)。

本件に関して特筆すべき点としては、同一企業グループ内における事業再編についても経済集中の届出(競争法第33条)が必要となる場合があるということが挙げられます。

日本の独占禁止法においては、同一の「企業結合集団」に属する事業者間の合併や株式取得については届出の対象とはされていないことから、この点は注意が必要となるものと考えられます。

【画像】本件の概要(本公表文による。)