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2020年7月30日
2020年7月30日、競争消費者庁は、経済集中案件の届出を行う事業者をサポートする観点から、届出書類に記載されるべき事項のうち一部の項目に関する留意点を公表しました。
当該公表資料に掲載されている項目については、以下のとおりです。 1.事業者買収の形式による経済集中と判断するための事業者又は事業者の一の事業分野・業種に対する統制・支配の判断要素 2.関連市場の画定方法 3.経済集中取引の相当程度の競争制限的効果の評価 4.経済集中の積極的効果の評価 5.経済集中に関するその他の資料、データ及び情報 6.秘密保持
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