経済集中案件に関する情報等の提供要請

2021年4月12日

競争消費者庁は、2021年4月12日、Korean AirlinesによるAsiana Airlinesの株式取得に関し、旅客及び貨物輸送に関する事業を行っている企業が当該株式取得に関する情報及び意見を同庁に提供することを期待する旨発表しました。

今回の発表によると、本件は、Korean AirlinesがAsiana Airlinesにおける63.9%の株式を約13億米ドルで取得するというものであり、当該取得は韓国内で実施されるとされています。

また、当事会社は、ベトナム国内において駐在員事務所や航空券販売所を有し、ベトナム及び韓国内の各都市発着の旅客輸送や貨物輸送を行っているとされ、当事会社の直前の会計年度におけるベトナム国内の売上額が3兆ドンを超える旨記載されています。このため、本件当事会社は競争法第33条及び細則政令(Decree No.35/2020/ND-CP)第13条の規定に沿って事前届出を提出し、2021年2月25日に完全かつ適法な届出書が受理されたとされています。

その後、競争消費者庁は、2021年3月26日、当事会社に対し、本件について正式評価(競争法第37条を参照。)を実施する旨通知したとしています。本発表文は、この正式評価について、当該通知から90日(60日の延長可)を限度に実施され、その中で、(i)本件による実質的な競争制限効果に関する評価、(ii)本件による積極的効果や当該効果を促進する措置に関する評価、(iii)競争制限効果と積極的効果に関する総合的な分析、などが行われる旨記載するとともに、正式評価の結果については、商工省が当事会社に対して文書により通知することとなる旨記載しています。

競争消費者庁は、本発表文において、本件の正式評価に資するとの観点から、ベトナムにおいて旅客輸送や貨物輸送に関する事業を行っている企業が本件経済集中に関する情報や意見を同庁に提出することを期待するとしているほか、情報や意見の提出先(競争消費者庁の住所等)を明記しています。

なお、国家競争委員会が設立されていない現状において実施されている経済集中案件の評価に関する手続については、2020年5月14日に競争消費者庁から公表されていますので、そちらも併せて御参照ください(本ホームページでも紹介しています。)。