経済集中案件に対する評価結果の公表

2021年9月24日

1.The Sherpa Co.,Ltd 及び Mobicast Joint Stock Companyによる経済集中(2021年9月24日公表)

競争消費者庁は、2021年9月24日、The Sherpa Co.,Ltd(The Sherpa Company)及び Mobicast Joint Stock Company(Mobicast Company)の株式取得に関し、競争法第30条が禁止する経済集中には該当しないとの通知を行った旨公表しました(完全かつ適法な届出書は2021年8月12日に受理され、当該通知は2021年8月26日に行われたとされています。)。

本件は、The Sherpa Companyが、Mobicast Companyの株式の70%を取得することを内容とするものとみられます。

The Sherpa Companyは経営コンサルタント業を営んでおり、Masan Group Joint Stock Companyの子会社とされています。また、Masan Group Joint Stock Companyは、食品の製造及び小売を主業としているとされています。Mobicast Companyは電気通信事業者とされています。

本件株式取得が実施された場合、The Sherpa Companyは、Mobicast Companyの事業活動を統制・支配すること(細則政令(Decree No.35/2020/ND-CP)第2条第1項)に該当することとなることから、本件株式取得は、競争法第29条第4項の買収に該当するものとされています。

本件公表文では、本件株式取得により、The Sherpa Company(Masan Group)が電気通信とデジタル化を取り込み、消費者エコシステムを拡大することとなり、Masan Groupがベトナムの消費者に提供する商品及びサービスを多様化することとなるとされています。

2.Vietnam - Japan Real Estate Joint Stock Company, Tan Trung Son Joint Stock Company 及び Tan Trung Son BR Co., Ltd.による経済集中(2021年9月24日公表)

競争消費者庁は、2021年9月24日、Vietnam - Japan Real Estate Joint Stock CompanyによるTan Trung Son BR Co., Ltdの株式取得に関し、競争法第30条が禁止する経済集中には該当しないとの通知を行った旨公表しました(完全かつ適法な届出書は2021年7月22日に受理され、当該通知は2021年8月12日に行われたとされています。)。

本件は、Vietnam - Japan Real Estate Joint Stock CompanyがTan Trung Son BR Co., Ltdの全株式を取得することを内容とするものとみられます。

本件株式取得が実施された場合、Vietnam - Japan Real Estate Joint Stock CompanyはTan Trung Son BR Co., Ltdの事業活動を統制・支配すること(細則政令(Decree No.35/2020/ND-CP)第2条第1項)に該当することとなることから、本件株式取得は、競争法第29条第4項の買収に該当するものとされています。

本件公表文では、本件株式取得の関係事業者が不動産事業を行っているとされていることから、本件株式取得は水平的な経済集中に該当するものと考えられます。

3.Vincom Retail Operations Co., Ltd 及び Vincom Retail Southern Co., Ltdによる経済集中(2021年9月24日公表)

競争消費者庁は、2021年9月24日、Vincom Retail Operations Co., LtdによるVincom Retail Southern Co., Ltdの吸収合併に関し、競争法第30条が禁止する経済集中には該当しないとの通知を行った旨公表しました(完全かつ適法な届出書は2021年8月5日に受理され、当該通知は2021年9月7日に行われたとされています。)。

本件が実施された場合、Vincom Retail Southern Co., Ltdのすべての資産、権利、義務及び正当な利益は、Vincom Retail Operations Co., Ltdに承継されると同時に、Vincom Retail Southern Co., Ltdの事業は終了することから、本件は、競争法第29条第2項の吸収合併に該当するものとされています。

本件公表文では、本件の関係事業者が不動産事業を行っているとされていることから、本件は水平的な経済集中に該当するものと考えられます。

4.VSIP Company, Amata BH Company 及び Sumitomo Corporationによる経済集中(9月24日公表)

競争消費者庁は、2021年9月24日、VSIP Company, Amata BH Company 及び Sumitomo Corporationの共同事業に関し、競争法第30条が禁止する経済集中には該当しないとの通知を行った旨公表しました(完全かつ適法な届出書は2021年8月(※日付不明)に受理され、当該通知は2021年9月16日に行われたとされています。)。

本件は、VSIP Company, Amata BH Company 及び Sumitomo Corporationがベトナムのクアンチ省に工業団地を共同で投資、建設、開発、運営するために、有限責任会社を設立することを内容とするものとみられます。

本件が実施された場合、2以上の事業者が共に自らの財産、権利、義務、合法的利益を拠出して新しい一つの事業者(事業)を作り出すこととなることから、本件は、競争法第29条第5項の事業者間の共同事業に該当するものとされています。

なお、本件公表文では、VSIP Company 及び Amata Bien Hoa Companyは主に不動産事業及び工業団地開発プロジェクトを行っており、Sumitomo Corporationはベトナムにおいて、工業団地、物流、自動車、鉄鋼、衣類製造及び農業等、多くの事業を行っているとされています。