新型コロナウイルス流行下のビジネスにおける競争法の遵守のためのガイドラインの公表

2021年10月14日

競争消費者庁(VCCA)は、2021年10月14日、新型コロナウイルス流行下のビジネスにおける競争法の遵守のためのガイドラインを公表しました。

ガイドラインの主な内容を以下に記載します。なお、引用されている競争法の条文は以下をご参照ください。

1.市場において、支配的地位を有する事業者又は独占的地位を有する事業者が、保証金又は契約上の支払金額を将来の購入バウチャーに転換する方針を適用する(バウチャーポリシー)(注:新型コロナウイルス流行により製品を供給できない場合、事業者が顧客にこのようなバウチャーポリシーを適用するよう交渉する傾向にあるものと考えられます。)場合、当該事業者は2018年競争法第27条で規定する市場支配力を濫用する行為、特に同条第1項d号及びdd号、第2項b号及びc項で規定する行為を行ってはならない。

市場において支配的地位又は独占的地位を有する事業者は、以下の行為を行ってはならない。
【市場において支配的地位を有する事業者は、以下の行為を行ってはならない。】
・バウチャーポリシーを他の事業者を阻止すること若しくは排除すること又はそれらの可能性のある類似の取引に適用すること。
・他の事業者を阻止すること若しくは排除すること又はそれらの可能性のあるバウチャーポリシーを受け入れるよう他の事業者に強制すること。
・契約の目的及び合意されたバウチャーポリシーと直接関係のない、他の事業者を阻止すること若しくは排除すること又はそれらの可能性のある他の条件を受け入れるように他の事業者に要求すること。
【市場において独占的地位を有する事業者は、以下の行為を行ってはならない。】
・支配的事業者と同様の行為を行うこと。
・バウチャーポリシーを適用するに当たり顧客に不利な条件を課すこと。
・独占的立場を利用して、正当な理由なしに顧客と締結した契約を一方的に変更又は廃止すること
・独占的な立場を利用して、正当な理由なしに顧客と合意したバウチャーポリシーを一方的に変更又は廃止すること。

2.事業者は、新型コロナウイルス流行下の困難に対処するために市場の他の事業者と協力するに当たり、2018年競争法第12条で規定する競争制限協定を行ってはならない。

ただし、2018年競争法第12条で禁止されている第11条第1、2、3項、第7、8、9、10、11項に規定する競争制限協定については、消費者にとって有益であり、同法第14、15、16条のいずれかに該当する場合は、一定期間に限り適用除外される。
事業者は、以下の合意や協力を行う場合、2018年競争法に違反する:
・商品やサービスの価格を統一するために、市場で同様の商品やサービスの取引を行っている他の事業者との合意すること;顧客や市場を分割すること;新型コロナウイルス流行により引き起こされた困難に対処するために数量制限をすること。
・商品やサービスの供給に当たり他の事業者と入札談合を行うこと。
・他の事業者の活動を阻止又は制約し、さらには市場から排除することについて、他の事業者と合意すること。
・競争法の下で競争効果を大幅に減少させることとなる他の競争制限協定を行うこと。

3.事業者が他の事業者や業界団体から新型コロナウイルス流行状況に対処するための提案や解決策を提示された場合、事業者は競争法を確実に遵守するためにその内容を注意深く検討する必要があり、これにより協力する際のリスクと法的損失を制限することができる。

競争法違反の評価は、状況及び個々のケースによって異なるが、いかなる場合であっても、事業者は次のような提案に対応してはならない。
・同様の商品やサービスを製造及び取引している事業者が、新型コロナウイルス流行によるコストを最小限に抑えるために、他の事業者に特定の価格に統一するよう提案すること。
・同様の商品やサービスを製造及び取引している事業者が、新型コロナウイルス流行の中でビジネス効率を上げるために、他の事業者に市場や顧客を分割するよう提案すること。

上記に加え、次の要素も競争法違反の兆候となり得る。
・サプライヤーが、新型コロナウイルス流行から生じるリスクを避けるために、他の事業者に特定の価格を下回って販売しないことを要求しているか。
・流通関連事業者が、供給を確保するために、製造関連事業者に特定の企業に商品を供給しないことを要求しているか。

競争法違反の兆候を探知した場合、以下のVCCAの連絡先に情報提供してください。

【VIETNAM、COMPETITION、AND、CONSUMER、AUTHORITY】
電話番号:+84.4.24.22205002、ファックス:+84.24.2205003
メール:vcca@moit.gov.vn