2021年12月31日
競争消費者庁は、2021年12月31日、MCOP Investment Private Co., Ltd(MCOP)、Vietnam Investment Group JSC(VIG)、MC Urban Development Vietnam Co., Ltd(MCUDV)、MV2 Vietnam Real Estate Trading JSC(MV2)による定款資本の取得に関し、競争法第30条が禁止する経済集中には該当しないとの通知を行った旨公表しました(完全かつ適法な届出書は2021年12月13日に受理され、当該通知は2021年12月月27日に行われたとされています。)。
本件は、MCOP Investment Private Limited Company (MCOP)及びMC Vietnam Urban Development Co., Ltd (MCUDV).が、Vietnam Investment Group JSC(VIG)からMV2 Vietnam Real Estate Trading Joint Stock Company (MV2)の定款資本の80.17%を取得することを内容とするものとみられます。
MCOP及びMCUDVは日本の三菱商事の子会社であるところ、本件が実施された場合、三菱商事はMV2の定款資本の80.17%を間接的に保有することとなり、事業活動を統制・支配すること(細則政令(Decree No.35/2020/ND-CP)第2条第1項)に該当することとなることから、本件は、競争法第29条第4項の買収に該当するものとされています。
本件公表文では、本件の関係事業者は不動産分野で事業を行っているとされていることから、本件は水平的な経済集中に該当するものと考えられます。