花火セットの購入強制に係る要請(2022年1月26日公表)

2022年1月26日

競争消費者庁(VCCA)は、2022年1月26日、花火製品の製造販売業者による花火セットの購入強制に関して、見直しを要請したこと等について公表しました。

ベトナム国防省防衛産業総局傘下の21 Chemical One Member Limited Liability Company (Factory Z121)は、政令により花火製品の製造販売を政府から認可された防衛及びセキュリティ企業である。Factory Z121は現在、ベトナムで花火を製造販売する独占的な地位にあり、全国の50を超える州及び都市に約60の販売拠点を有している。一部の店舗(ハノイ市ハドン区及びハイバーチュン区)は、店が事前にパッケージ化したセットの形でのみ花火を販売している。営業担当者によると、消費者が線香花火のみ購入したい場合でも、表示価格の約1.5倍の価格で花火セットを購入しなければならない。

収集された情報に基づき、2022年1月19日、VCCAは、2018年競争法の規定に従い、同社に事業活動の見直しと調整を要求する旨書面で通知した。

これを受けてFactory Z121は、2022年1月21日、全国のすべての店舗を検査し、違反した店舗には工場からの商品の供給を停止し、厳正に対処する旨通知を行った。同時に、2022年1月23日、Factory Z121は、商工省に書面で、Factory Z121は店舗にセットの形で花火を販売するように指示する方針は有していないが、各製品の販売価格を店舗で公表すると同時に、競争法の規定を遵守することを約束する旨回答した。

Factory Z121の店舗が引き続き上記のような販売を行っていることを発見した場合は、工場のホットライン(0210.3865055又は0210.3865193)及びVCCA(電話番号:024.22205016又はホットライン:18006838)に情報提供を求める。

なお、本件の行為が2018年競争法のどの条文に該当するのか明らかにされていませんが、2018年法第27条で禁止されている市場支配的地位濫用行為、独占的地位濫用行為のうち、独占的地位を有する事業者が行う「顧客に対する不利な条件の強制」(同条第2項(b))に該当すると思われます。