調停評議会セミナー

2016年5月30日

連邦・地方開発省によるガイドラインの策定(ネパール語)が進んでいます。プロジェクトチームがフェーズ1で提出した原案(英語)に基づき、地方自治法など現行法令の遵守や、地方自治体の現状や予算に配慮した内容で、同省によるモデルの確立をめざして協議を重ねたものです。詳細を詰める作業のため、作業部会が設置され、二度の協議では、一行一行全員で読み合わせをしながら草案が練られました。こうして省内で審議した草案につき、調停評議会、司法省や同省法務課やコミュニティ調停について実績ある実施NGO等、関係機関や専門家との調整を重ねています。

省内で検討されたのは、地方自治法などの現行法に照らして適切かどうかなどの法的なチェックや予算上の実現可能性でした。実施NGOとは、ともすれば行政からは独立した、個別のアプローチになりがちなNGOがなぜ、行政省の取り組みと連携する必要があるのか、それにはどのような方法があるかという点が協議の中心となりました。

関係専門機関・専門家間でのガイドライン策定協議の総仕上げとし、「調停評議会」セミナーでこの最終稿が諮られました。調停評議会とは、調停法に基づき発足した評議会で、最高裁判所判事が議長をつとめ、裁判所調停とコミュニティ調停と裁判所調停双方を監督します。100名余が出席した同セミナーでは、行政担当省や実施NGOだけでなく、広く「調停」という観点からの意見交換が実現しました。

連邦・地方開発省局長より、同省がコミュニティ調停サービスの主幹省であり、ガイドライン策定中であること、そしてガイドラインの重要なポイントを説明しました。養成す調停人の数について、村あたり27名と定めている先行モデルよりは小規模であるが、VDCの予算などを活用して持続的に運営されることをねらっている、などの点が説明されました。調停評議会議長からは、評議会では調停人向けの行動規範(Code Of Conduct)を策定中であり、裁判所調停人と同じく、コミュニティ調停人も同一のものを活用してもらいたい、と指摘がありました。本セミナーでのコメントを受けて、ガイドラインは省次官による承認を仰ぎ、いよいよ実用化される見込みです。

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