朗報!ゴマの種子の残留農薬基準が制定される

2021年5月12日

輸出農作物は、輸出相手国の残留基準を満たさなければなりませんが、パラグアイにおいては、これまでゴマなどのマイナー作物に対する農薬の使用基準や作物中の残留基準が存在しませんでした。
このため、プロジェクトにおいてはゴマの作物残留試験を進めてきましたが、ついに国内初のクロルピリホスに係る基準が、4月21日付でSENAVEの決議書(185号)により制定されました。主な内容は次の通りです。

・ゴマの種子のクロルピリホスの残留基準値(MRL)を0.05mg/kgに設定。
・決議書の発効後、クロルピリホス48%ECとして輸入または製剤されたロットを対象に、今後の商品化においては当法令によるラベル情報を記載するよう義務付け。
決議書発効前に通常輸入され、製剤され、または農薬、肥料、土壌改良剤等の事前輸入許可制度(APIM)を用いて輸入されたクロルピリホス48%ECの農業検疫製品については、法令の対象外とし発行から3年の商品化を認める。
・決議書の発効前に既にSENAVEが承認した、クロルピリホス48%ECを配合し製剤された植物検疫製品の登録については、登録希望者が今後も同様に輸入または製剤が出来るよう、農薬・農業資機材局でラベルの更新手続きをするよう義務付け。
・決議書の発効前にSENAVEに提出され、技術評価委員会(CTE)の評価の段階にある登録書類一式については、当法令によるラベル案も追加するよう義務付け。
・決議書の発効後にSENAVEに提出された登録書類については、ラベル案が当法令に準拠するよう義務付け。

使用基準値は次の通り。
・配合と濃度:48%乳剤
・散布量:600ml/ha
・散布回数:2回
・休薬期間:7日間(刈り取り前)
・散布の間隔:7日間
・使用方法:散布
・MRL:0.05ppm

本決議は、SENAVEのホームページにも掲載されています。