契約認証(同意)手続きにおける契約書の事前校閲について

  1. 事前校閲とは
    契約締結(署名)前の契約書ドラフト版について、契約認証(同意)審査の観点から内容確認を行うことを「事前校閲」といいます。ドラフト段階で内容を確認し、必要な修正を反映させたうえで署名することにより、署名後の契約認証(同意)手続きが迅速かつ円滑に進むことが期待されます。
  2. 事前校閲の適用対象
    新規契約書だけでなく、修正契約書も適用対象となります。
    時間的に可能であれば、入札図書に添付する業者契約書(案)も適用対象です。
  3. 事前校閲を行う場合の契約認証(同意)前審査手順
    (1)コンサルタントは、事前校閲の対象となる契約書ドラフト(Wordファイル)※1及び契約認証 (同意)に必要な書類一式※2のドラフトを契約認証窓口(gltco@jica.go.jp)(CC に実施監理課担当者アドレスを加えてください。)に提出し、事前校閲を依頼する。
    ※1 仏・西語の契約書の場合、英訳を添付してください。
    ※2 Cover Letter(事前校閲時はドラフトのため署名不要)、Checklist for the Contract、施工工程表/工事出来高予定表(施設案件のみ)。
    (2)JICAは契約書ドラフトに対して事前校閲を行い、コンサルタントに結果を連絡する。
    【コンサルタント契約の場合】
    (3)コンサルタントは必要に応じて契約書ドラフトを修正し、被援助国政府実施機関との間で契約を締結する。
    【業者契約の場合】
    (3)入札前の業者契約(案)を事前校閲した場合、修正内容を適切に入札図書に反映する。なお、入札後の契約締結時、「本邦企業名」、「契約金額」を契約書に記載する際はスペルミス等にご注意ください。

    (以降、認証(同意)までの手順は通常の手順と同じです。)

  4. 事前校閲を適用する場合の留意点
    (1)契約書の署名予定日や入札図書の配布予定日から逆算し、日程に余裕を持って事前校閲を依頼するようにしてください。
    (2)契約書ドラフトはできるだけ最終版に近い内容となるよう、推敲してください。
    (3)事前校閲を行った場合でも、署名済契約書に対する契約認証(同意)の段階で不備が確認されれば、修正を求めることがあります。

以上