独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドラインの改定

2020年7月2日

JICAでは、JICA役職員以外でJICA業務に携わる関係者の方々に遵守いただきたい事項を「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン」として定めています。今般、同ガイドラインを改正し、JICAホームページに掲載しました。

今次の改定では、従来からのハラスメント禁止に加え、性的搾取・虐待の禁止を明記しました。

性的搾取・虐待及びセクシャルハラスメント(SEAH:Sexual Exploitation, Abuse, and Harassment)は、現在、人道支援・開発協力の活動の場における深刻な問題としてとらえられており、撲滅に向けての国際的な取り組みが行われています。このため、JICAと直接契約関係にある個人並びに法人及びその業務従事者に対して、性的搾取・虐待を明示的に禁止行為とするほか、違反行為を行った者や、それを認知した者が、JICAの倫理管理者に報告することを求めることを同ガイドラインに定めました。

JICAは、今後ともSEAHに問題に対して厳正に対応するとともに、その問題の撲滅のために積極的に取り組んでまいります。