措置の実施について

2020年12月18日

本日、当機構は、下記の者について、当機構との契約の相手方となること及び資金協力事業における調達契約の当事者となることを認めない等の措置をとることとしました。

(措置の対象及び措置期間)
ノダック株式会社(法人番号:1120901030611)
2020年12月18日から2021年3月17日まで(3か月)

(措置の内容)
1.当機構が契約当事者となる契約において、措置の期間中、一般競争、指名競争、企画競争その他の契約競争に参加する資格を停止する。また随意契約の相手方としない。

2.当機構が実施する資金協力事業(無償・有償)における調達契約において、措置の期間中、当事者となることを認めない、又は当該調達契約を資金協力の対象としない。ただし、明らかに資金協力受益国に対して不利益をもたらすと認められる場合等には、措置規程に基づき別途定める。

3.措置の期間中、上記の者を構成員に含む共同企業体についても上記1.及び2.と同様の扱いとし、また、上記の者が下請け等として参加することについても認めない。

なお、本措置は、「インドネシア国ダム湖の水草除去マネジメント向上事業案件化調査」(中小企業海外展開支援事業(案件化調査))及び「インドネシア国ダム湖の水草除去マネジメント向上普及・実証事業」(中小企業海外展開支援事業(普及・実証事業))に関し、ノダック株式会社が実際の支払額よりも過大な金額の領収書で、JICAに対し精算報告を行っていたことが、「不正又は不誠実な行為」を行ったと認められたことにより、実施するものです。
当機構はこれまでも不正腐敗の防止に取り組んできましたが、本事案を受け、経費実地調査や減点評価制度の強化を行う等、より一層の再発防止に努める所存です。