措置の継続について

2021年5月17日

本日、当機構は、下記の者について、資金協力事業における調達契約の当事者となること及び当機構との契約の相手方となることを認めない等の措置を継続することとしました。

(措置の対象)
Constructora Nacional, S.A.(グアテマラ)

(当初措置期間)
2019年11月15日より2021年5月14日まで(18か月)

(措置継続期間)
2021年5月15日よりConstructora Nacional, S.Aのコンプライアンスプログラムが当機構により確認されるまで

(措置の内容)
1.当機構が実施する資金協力事業(無償・有償)における調達契約において、措置の期間中、当事者となることを認めない、又は当該調達契約を資金協力の対象としない。ただし、明らかに資金協力受益国に対して不利益をもたらすと認められる場合等には、措置規程に基づき別途定める。

2.当機構が契約当事者となる契約において、措置の期間中、一般競争、指名競争、企画競争その他の契約競争に参加する資格を停止する。また随意契約の相手方としない。

3.上記1.及び2を適用する場合には、上記の者を構成員に含む共同企業体に対し、また、上記の者が下請け等として参加することについても、上記に準ずる措置を行う。

(措置継続の理由)
グアテマラ国「和平地域道路整備事業(2006年L/A調印)」(有償資金協力)に関連して、贈賄行為に関与したことが認められたConstructora Nacional, S.A.に対する措置の期間の終了に必要とされた、措置解除の条件を満たすコンプライアンスプログラムが2021年5月14日までにJICAに提出されなかったため。