2021年7月20日
2021年7月19日をもって下記の者に対する措置が終了しましたので、お知らせします。
(措置対象者)
セントラルコンサルタント株式会社
(措置期間)
2021年5月20日から2021年7月19日まで(2か月)
(措置終了の理由)
独立行政法人国際協力機構が実施する資金協力事業において不正行為等に関与した者に対する措置規程(平成20年規程(調)第43号)及び独立行政法人国際協力機構が実施する資金協力事業における不正行為等措置規程(平成20年規程(調)第43号)第9条第1項第1号に基づき、措置の終了に必要とされた再発防止策がセントラルコンサルタント株式会社から当機構に提出されたため。