開発途上国の社会・経済の開発を支援するため、政府をはじめ、国際機関、NGO、民間企業などさまざまな組織や団体が経済協力を行っています。これらの経済協力のうち、政府が開発途上国に行う資金や技術の協力を政府開発援助(ODA:Official Development Assistance)といい、次に挙げる3要件を備えた政府間ベースの援助が、ODAの定義(経済協力開発機構(OECD)下の開発援助委員会(Development Assistance Committee:DAC)による定義)とされています。
- 政府または政府機関によって供与されるものであること
- 開発途上国の経済開発や福祉の向上に寄与することを主たる目的としていること
- 資金協力については、その供与条件のグラント・エレメント(※)が国・機関別の設定基準を満たしていること
- ※グラント・エレメントとは借款条件の緩やかさを示す指数。金利が低く、融資期間が長いほど、グラント・エレメントは高くなり、借入人(開発途上国)にとって有利であることを示します。贈与の場合のグラント・エレメントは100%となります。グラント・エレメントの設定基準は2017年以前はすべての国・機関共通で25%以上、2018年以降は低所得国(LDCs及びその他LICs)45%以上、低中所得国15%以上、高所得国10%以上、マルチ機関10%以上とされています。
ODAは、その形態から、二国間援助、国際機関への出資・拠出(多国間援助)に分けられ、JICAはこのうち二国間援助の形態である技術協力、有償資金協力、無償資金協力を担っています。
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