jica 独立行政法人 国際協力機構 jica 独立行政法人 国際協力機構

懲戒処分の公表について

2026.03.17

独立行政法人国際協力機構は、職員等に対し懲戒処分を行いましたので、公表します。

1. 処分対象者:国内勤務の基幹職(課長級相当)(当時)
2. 処分内容: 減給
3. 処分年月日:2026年3月13日
4. 事案の概要:
処分対象者は、関係者に対してセクシャルハラスメントに該当する言動を取ったことが確認された。また、業務上の事務手続きにおいて不適切な処理を行ったことが確認された。これらのことは、独立行政法人国際協力機構職員就業規則(平成15年規程(人)第5号)第5条(セクシャルハラスメントの防止)、第77条第1項第1号(法令その他機構の諸規則に違反したとき)及び第3号(機構の信用を傷つけるような行為があったとき)に該当することから懲戒処分を行ったもの。

以上

\SNSでシェア!/

  • X (Twitter)
  • linkedIn
一覧ページへ