措置の実施について
2026.04.13
2026.04.13
本日、当機構は、下記の者について、当機構との契約の相手方となること及び資金協力事業における調達契約の当事者となることを認めない等の措置をとることとしました。
(措置の対象及び措置期間)
株式会社ニュージェック(日本、法人番号:2120001086883)
2026年4月13日から2026年7月12日まで(3か月)
(措置の内容)
1.当機構が実施する資金協力事業(無償・有償)における調達契約において、措置の期間中、当事者となることを認めない、又は当該調達契約を資金協力の対象としない。ただし、明らかに資金協力受益国に対して不利益をもたらすと認められる場合等には、措置規程に基づき別途定める。
2.当機構が契約当事者となる契約において、措置の期間中、一般競争、指名競争、企画競争その他の契約競争に参加する資格を停止する。また、随意契約の相手方としない。
3.措置の期間中、上記の者を構成員に含む共同企業体についても上記1.及び2.と同様の扱いとし、また、上記の者が下請け等として参加することについても認めない。
なお、本措置は、株式会社ニュージェックが、照査不備により、対ホンジュラス国無償資金協力事業「テグシガルパ市内給水施設小水力発電導入計画」に関し、発電所の設計に誤りを生じさせたこと、及び、対バヌアツ国無償資金協力事業「サント島における水力発電施設建設計画」に関し、堰堤、発電所、導水路、余水路等、複数設備の設計に誤りを生じさせたことが、「過失による粗雑業務」に該当すると認められたことにより、実施するものです。