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措置の実施について

2026.09.25

本日、当機構は、下記の者について、当機構との契約の相手方となること及び資金協力事業における調達契約の当事者となることを認めない等の措置をとることとしました。

(措置の対象及び措置期間)
 インパクトワールド株式会社(日本、法人番号:4010001082157)
2026年9月25日から2027年2月24日まで(5か月)


(措置の内容)
1.当機構が契約当事者となる契約において、措置の期間中、一般競争、指名競争、企画競争その他の契約競争に参加する資格を停止する。また、随意契約の相手方としない。

2. 当機構が実施する資金協力事業(無償・有償)における調達契約において、措置の期間中、当事者となることを認めない、又は当該調達契約を資金協力の対象としない。ただし、明らかに資金協力受益国に対して不利益をもたらすと認められる場合等には、措置規程に基づき別途定める。

3.措置の期間中、上記の者を構成員に含む共同企業体についても上記1.及び2.と同様の扱いとし、また、上記の者が下請け等として参加することについても認めない。

なお、本措置は、対ルワンダ国中小企業海外展開支援事業「除菌装置 eco-PACT による輸出用園芸作物の高付加価値化を目的とした案件化調査」に関し、インパクトワールド株式会社が、精算報告において虚偽の報告を行い、その結果発生させた過払金を長期に亘り返済しないことが、「不正又は不誠実な行為」に該当すると認められたことにより、実施するものです。

当機構はこれまでも不正腐敗の防止に取り組んできましたが、本事案を受け、より一層の再発防止に努める所存です。

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