JICAと三井住友銀行が「遺贈希望者に対する遺言信託業務の紹介に関する協定」を締結

2024.03.11

2024年2月1日、独立行政法人国際協力機構(所在地:東京都千代田区、理事長:田中明彦、以下:JICA)は株式会社三井住友銀行(所在地:東京都千代田区、頭取CEO:福留朗裕、以下:三井住友銀行)との間で、JICAでは初となる「遺贈希望者に対する遺言信託業務の紹介に関する協定書」を締結しました。

遺贈寄附とは、個人が遺言によって遺産の全部、または一部を特定の団体等に寄附することをいいます。本協定の締結により、JICAへの遺贈寄附を検討される方が、遺言書の作成や遺言の執行などに関して、三井住友銀行による専門的なサポートを利用し、安心して寄附を行えるようになります。

【遺言信託に関するお問合せ先】
株式会社三井住友銀行 相続アドバイザリー部
TEL:0120-338-518
受付時間:平日9:00~17:00(日本時間)
*提携金融機関にて遺言信託等のサービスを利用される際は、所定の手数料・報酬等がかかります。また、公証役場での公正証書遺言の作成についても別途費用がかかります。

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