JICAと三井住友信託銀行が「遺贈希望者に対する遺言信託業務の紹介に関する協定」を締結
2024.03.26
2024年2月20日、独立行政法人国際協力機構(所在地:東京都千代田区、理事長:田中明彦、以下:JICA)は三井住友信託銀行株式会社(所在地:東京都千代田区、取締役社長:大山一也、以下:三井住友信託銀行)との間で「遺贈希望者に対する遺言信託業務の紹介に関する協定書」を締結しました。
遺贈寄附とは、個人が遺言によって遺産の全部、または一部を特定の団体等に寄附することをいいます。本協定の締結により、JICAへの遺贈寄附を検討される方が、遺言書の作成や遺言の執行などに関して、三井住友信託銀行の専門的なサポートを利用し、安心して寄附が行えるようになります。
【遺言信託に関するお問合せ先】
三井住友信託銀行株式会社 日本橋営業部・東京中央支店
TEL:0120-579-100
受付時間:平日9:00~17:00(日本時間)
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