ラオスの民法典が施行

2020年5月27日

国際協力機構(JICA)が起草を支援してきたラオスの民法典が、5月27日に施行されます。これにより、市民の権利の保護・実現のための基盤が整いました。なお、JICAが起草を支援し施行した民法典は、ベトナム、カンボジア、ネパールに続く4例目となります。

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集合写真

ラオス民法典はJICAの支援を受けつつ2012年6月より起草が開始され、6年超に及ぶ起草作業を経て、2018年12月6日に国会で承認されました。日本はこれまでに約20年かけてラオスの法整備を支援しており、民法典はその集大成となります。

民法典は、契約内外債務法、家族法、所有権法等、すでに存在した個別の法律を中心に整理されたものですが、社会の変化に対応する観点や経済取引を促進する観点から、新しい規定も導入されています。
また、民法典起草の中核となる人材育成に長い時間をかけ、国会議員や実務家などの多くの者の意見を慎重に考慮して起草された特徴があります。
施行後は、民法典が市民社会で認知され個人の権利の実現に活用されるために市民社会に浸透していくことが重要です。今後、JICAは、市民の権利実現の担い手である法律家が、民法典を紛争予防や解決の道具として活用できるよう支援を継続していきます。また大学、研修所等の教育研究機関が民法典を研究し、学生に民法典を教授できるよう、彼らに対する普及活動を中心に据えつつ、一般市民への民法典の広報も並行して実施していく予定です。

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民法典

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面談

これを受けてラオスのサイシー司法大臣と在ラオス日本大使館の竹若敬三大使、JICAラオス事務所の米山芳春所長が施行日当日の27日に面談を実施しました。サイシー司法大臣からは、日本の協力への謝意とともに、民法典の普及・活用に向けた日本側の継続的な協力への期待が述べられました。竹若大使は、民法典の施行は両国関係者の努力の賜物であり、本年の日ラオス外交関係樹立65周年にふさわしい成果となったことを評価した上で、ビジネス環境改善につながることへの期待も表明しました。

ラオス民法日本語版

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