独立行政法人国際協力機構役員(副理事長)の公募について
2024.01.05
独立行政法人国際協力機構役員(副理事長)について、公募を行いますのでお知らせします。
【公募対象ポストのミッション、求められる人材のイメージ】
独立行政法人国際協力機構(以下、当法人)は、「信頼で世界をつなぐ(Leading the world with trust)」をビジョンに掲げ、技術協力・資金協力等を通じて開発途上国への支援を行っている。当法人は、国際情勢や国際的開発課題等に関して広い視野と適切な理解を持ち、当法人を代表し、理事長を補佐して重要な運営方針の意思決定に参画するとともに、業務及び組織運営の統括を担当する副理事長を公募している。
独立行政法人 国際協力機構
理事長 田中明彦
〒102-8012 東京都千代田区二番町5-25 二番町センタービル
平成15年10月1日
8兆3,768億円(2023年1月1日時点)
1,980名(2023年10月1日時点)
独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)に基づき設立された独立行政法人で、開発途上地域等の経済及び社会の開発若しくは復興又は経済の安定に寄与することを通じて、国際協力の促進並びに我が国及び国際経済社会の健全な発展に資することを目的とする。
開発途上地域に対する技術協力、有償資金協力、無償資金協力、国民等の協力活動の促進、災害等への緊急援助、調査及び研究などの実施を主な業務内容とする。
副理事長ポスト1名
(任期4年:令和6年5月23日~令和10年5月22日)
本副理事長は、国際情勢や国際的開発課題等に関して広い視野と適切な理解を持ちつつ、当法人を代表し、理事長を補佐して重要な運営方針の意思決定に参画するとともに、業務及び組織運営の総括を担当する。また、現行中期目標及び中期計画(~令和8年度)、新たに策定する次期中期目標及び中期計画(令和9年度~)並びに年度計画に基づき、その達成に向け的確に業務を遂行する。
具体的な業務は以下のとおり。
当法人の業務が全体として適正に遂行されるよう、高度な見識と知見を踏まえ、組織運営に関する総括及び総合調整を行う。さらに、機構を代表し、国内外における各種調整を行う。
全ての部署において業務が適正に遂行されるよう、部署横断的な業務の統括を含め、理事や職員に対し的確な指揮監督を行う。
開発途上国政府、国際機関及び他の二国間援助機関等とのハイレベルでの協議に加え、開発援助に関する国際会議等にJICAを代表して参加し、国際的な援助潮流をリードする。
また、当法人は、日本国内の本部や各地方の国内機関に加え、広く開発途上国等にも海外事務所を有する職員1,900名以上の組織であり、かつ日本を代表する開発協力機関として政府開発援助を実施する法人であることから、理事長不在時の代行を含め、本副理事長には、高度な管理能力と開発協力実務能力が必要とされる。したがって、以下の(1)~(4)の資格要件のすべてを満たすことが求められる。
※健康診断書は、任期開始日から遡って過去1年間以内に受診したものも有効。但し、様式の「医療機関記入欄」は必ず医療機関による転記が必要。なお、添付する検査基準表は写しも可。
(郵送の場合)
・下記宛に郵送(令和6年2月1日(木)17:00必着)
〒102-8012 東京都千代田区二番町5-25 二番町センタービル
独立行政法人 国際協力機構 人事部人事課
(メールの場合)
・下記宛てに送付(令和6年2月1日(木)24:00必着)
psthm@jica.go.jp
独立行政法人 国際協力機構 人事部人事課
Tel:080-7138-1711/Email:psthm@jica.go.jp
独立行政法人通則法又は独立行政法人国際協力機構法の役員欠格事由に該当する場合は、副理事長となることはできません。また、常勤の役員は、在任中、任命権者の承認のある場合を除いて、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事することはできません。
・独立行政法人通則法
(役員の欠格条項)
第22条
政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
(役員の兼職禁止)
第50条の3
中期目標管理法人の役員(非常勤の者を除く。)は、在任中、任命権者の承認のある場合を除くほか、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
・独立行政法人国際協力機構法
(役員の欠格条項の特例)
第10条第1項
通則法第22条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
(1) 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
(2) 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。
この他、役員の職務・権限等については、独立行政法人通則法第二章の規定をご参照ください。
URL: http://www.cas.go.jp/jp/doppou_koubo/tsuusokuhou_bassui.html
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