JICAでは、監査室に内部通報窓口を設置しています。内部通報窓口は以下のとおり利用できます。
1. 内部通報の対象
JICA(JICAの業務に従事する場合における役職員等、代理人その他の者(専門家、ボランティア等を含み、JICAの委託を受けてJICAの業務に従事している者等)を含む)に関する法令等違反行為(法令又は内部規程等に違反する行為及び法令又は内部規程等に違反するおそれがある行為を指す。)を対象とします。
2. 内部通報をすることができる人
- JICAの役職員等(役員、顧問、参与、上級審議役及び最高デジタル責任者並びに職員、非常勤勤務者及びその他名称の如何を問わずJICAの指揮命令を受けて業務に従事する人(派遣労働者を含む。))
- 専門家、ボランティア等、JICAとの契約に基づきJICAの業務に従事する人
- JICAの契約先の役員、労働者又は当該契約先を派遣先とする派遣労働者であって、当該契約に基づく業務に従事する人
- 当該内部通報の日前1年以内に上記の地位にあった人
3. 内部通報の方法
氏名・所属・連絡先・法令等違反行為の内容等を、別添 必要記載項目に沿って記入して、電子メールまたは封書で監査室、JICA内部通報窓口宛に送付してください。匿名による通報も可能です。
メールアドレス:jicama-tsuho@jica.go.jp
封書宛先:〒102-8012 東京都千代田区二番町5-25二番町センタービル
独立行政法人国際協力機構 監査室 JICA内部通報窓口
4. 内部通報受付後の対応
監査室にて通報の内容を確認し、内部通報としての受理・不受理を決定します。
内部通報として受理した場合には、監査室にて、内部通報者の秘密保持及び個人情報保護に留意して調査を行います。
調査の進捗状況及び調査結果、是正措置等については、内部通報者に通知されます。
5. 不利益な取扱いからの保護
内部通報の受付・調査に関わったスタッフには守秘義務が課され、氏名等、通報者を特定し得る情報は、通報者本人が了承しない限り、調査対象先その他監査室の外に伝わりません。公益のために通報したことを理由として、通報者に対し解雇その他不利益な扱いをすることは法により禁止されています。
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