事業評価外部有識者委員会の設置について

2017年12月1日

第1.委員会の設置

機構は、協力案件等の評価に関する助言を受けて、評価のアカウンタビリティの確保、評価の質の向上及びフィードバックの強化等を図ることを目的として、事業評価外部有識者委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

第2.委員会の検討内容

委員会の主な検討内容は次のとおりとする。

(1)事業評価の方針及び実施に関する助言
(2)事業評価体制、制度及び手法に関する助言
(3)その他機構が諮問する事項に関する助言

第3.構成

(1)委員会は、委員長及び委員で構成される。
(2)委員は、国際協力の知見のある者または評価に関する専門性を有する者とし、理事長が委嘱する。

第4.委員の任期

(1)各委員の任期は、原則2年間とする。
(2)委員が任期中に退任するときは、これを補充できるものとする。
(3)各委員の再任を妨げない。ただし、継続委嘱は最長10年とする。

第5.委員長

(1)委員長は、委員の互選により選任する。
(2)委員長は、会務を取りまとめ、委員会を代表する。
(3)委員長に事故のあるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。
(4)委員長の任期は、原則2年間とする。

第6.開催

(1)委員会は、原則として毎年度2回開催するものとする。
(2)委員会には機構役職員が出席するものとし、必要に応じて機構役職員以外の関係者が出席できるものとする。

第7.庶務

委員会の庶務は、評価部評価企画課において総括し、処理する。

第8.雑則

この通知に定めるもののほか、議事の手続きその他委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

以上