議事運営要領

(1)運営協議会(以下「協議会」という。)においては、国際協力機構の海外経済協力業務全般のほか、海外経済協力業務実施方針、借款の一般的供与方針及び国別、業種別、案件別の連絡、検討、協議を十分に行なうものとする。

(2)ディスバースその他事業の具体的な実施状況に関しては、定期的及び必要に応じて随時協議会において状況を報告する。

(3)協議会委員を補佐するため幹事を置く。

(4)協議会については、年2回程度、幹事会は月1回程度開催することとし、必要に応じ随時開催する。

(5)会長は、必要に応じ関係省庁の職員その他必要と認める者の出席を求めることができる。

(6)会長は、やむを得ない場合は代理出席を認めることができる。

(7)協議会の庶務は、国際協力機構総務部において処理する。