2023年10月版に係るハンドブック

第1.06条第(1)項および解説3.の改訂

両ガイドラインの第1.06条(1)(c)に、失格要件として「国際開発金融機関(MDBs)が実施している受注資格停止共同措置(cross debarment)を受けていること」が規定されていますが、今般、対象事業の進捗等に照らし、明らかに相手国に不利益をもたらすと認められた場合には、借入人の要請・及びJICAによる事前同意を前提に、失格要件から除外(不利益認定)できる、との文言を追加しました。具体箇所は以下の通りです。(太字部分を追記)

  • コンサルタント雇用ガイドライン第1.06条(1)

(c) コンサルタントまたはコンサルタントと直接契約しているサブコンサルタントが、国際開発金融機関による受注資格停止共同措置を受けている場合、そのコンサルタントを円借款事業の契約者として不適格であるとみなす。この失格要件は、受注資格停止共同措置が発動された日から3年を超えては適用しない。借入人はコンサルタントの受注資格をこの観点から確認するものとする。但し、当該円借款事業の進捗等に照らし、明らかに借入人に対して不利益をもたらすと認められる場合には、借入人は機構に対して要請し、機構による事前の同意を得て、本項に基づく失格要件から除外することができる。

  • 調達ガイドライン第1.06条(1)

(c)「コントラクター」または「コントラクター」と直接契約しているサブ・コントラクターが、国際開発金融機関による受注資格停止共同措置を受けている場合、その「コントラクター」を円借款事業の契約者として不適格であるとみなす。この失格要件は、受注資格停止共同措置が発動された日から3年を超えては適用しない。借入人は応札者の受注資格をこの観点から確認するものとする。但し、当該円借款事業の進捗等に照らし、明らかに借入人に対して不利益をもたらすと認められる場合には、借入人は機構に対して要請し、機構による事前の同意を得て、本項に基づく失格要件から除外することができる。

本改訂は2023年10月1日以降プレッジとなる円借款案件について適用されます(但し、既往輪切り案件の後続借款や追加借款等、特段の事情のある案件を除く)。