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- 参考資料6 無償資金協力に係る契約上の支払条件の基準
(参考資料6)
無償資金協力に係る契約上の支払条件の基準
注意事項
- 1.この支払条件の基準に規定する率を超えて、前倒しした支払条件(率)を設定することはできない(この基準より後払いとすることは可能である)。この支払条件(率)を超えないよう、前金払い及び各中間払い時の支払金額の千円未満の端数は切り捨て、最終払い時に含める
- 2.2022年12月以降に協力準備調査の実施が決定された案件については、以下の支払条件基準の適用が可能となるため、適用有無については協力準備調査担当部に確認のこと。なお、右に該当しない案件への適用については、実施段階において、実施監理課に確認のこと(注1)。
- 1.単年度案件の前払い金額を従来の契約額全体の40%から50%に変更し、従前の「1)40%、2)30%、3)20%、4)10%」から「1)50%、2)30%、3)10%、4)10%」を上限とする(注2)。
- 2.国庫債務負担行為(国債)案件の施設建設業者契約について、従来の国債年割額ごとの建設費を上限として支払い割合を設定する方法を変更し、契約認証時(前払い)に契約額全体の50%支払いとし、以降中間払いを2)30%、3)10%、4)10%を上限とする(注3)。
- 3.船舶建造案件は25%×4分割から、35%、35%、20%、10%とする。
- 4.特殊機材(注4)案件の前払いは30%から40%に変更する。
- 5.機材案件の据付工事費について、上記(1)の設定又は50%を上限とする前払いの設定を可とする。
(注1)契約金額の総額がG/A上の各ターム年度の上限額を超えて設定することは出来ない。
(注2)コンサルタント契約の場合は原則として1)前払、2)業者契約認証時、3)出来高85%達成時、4)完工時。業者契約の場合は、1)前払、2)出来高50%達成時、3)出来高85%達成時、4)完工時。
(注3)業者契約(施設建設案件)については、中間(部分)払いとなる出来高払いの支払条件につき、従前の「50%の出来高」時及び「85%の出来高」時以外にも、50%以降は、上限を超えない範囲で10%刻みの出来高に応じた設定も可能とする。
(注4)『特殊機材』の定義は下述6.のとおり。
- 3.国債案件の業者契約の初年度前払い金については、初年度の国債年割額(=出来高予定額)を上限(ア)として初年度及び第2年度の出来高予定額の40%(イ)を支払うこととする。(ア)<(イ)の場合は、初年度の前払い時に初年度の出来高予定額分を支払う。(ア)>(イ)の場合は、初年度の前払いで(イ)を支払い、初年度分の工事完了時にその差額分(ア)-(イ)を支払う。(表中(*1))。
初年度 | 第2年度 | 第3年度 | |
---|---|---|---|
年割額 | 2億 | 10億 | 10億 |
初年度前払い額:2憶(2+10の40%=4.8>2)
初年度末支払額:0億(2−2)
初年度 | 第2年度 | 第3年度 | |
---|---|---|---|
年割額 | 6億 | 6億 | 10億 |
初年度前払い額:4.8憶(6+6の40%=4.8<6)
初年度末支払額:1.2億(6−4.8)
- 4.出来高見合い(マイルストーン方式)の支払い(中間払い)を行う場合、当該出来高に達した際に完了する具体的な工事名(例えば、基礎工事の完了、屋根工事の完了、全50Kmの内30Kmの舗装完了等)を契約書の支払条件に明記する(表中(*2))。なお、マイルストーン方式ではなく、出来高確認シートにより直接出来高を確認し、支払いを行う場合、次の参考資料を参照してください。
- 出来高(出来高確認シート)による中間払いの手続きについて(PDF/237KB)
- 5.予備的経費適用案件については、(最終年度の)最終支払い時に特定資材に係る価格調整を行う。価格調整による契約金額の変更が必要な場合は、発注者はJICAに対して申請を行い、同意を得なければならない。契約金額の増額の場合は、契約変更を行い。減額の場合は契約変更を実施せず、最終支払時に精算を行う。(表中(*3))。
- 6.特殊機材とは「予算決算及び会計令臨時特例」第2条で定めるものを基本とするが、特例として、(1)プラント・医療機器等システムとして使用される機器類、(2)受注生産又は改造を要する設備等を含むもので、30%の前払いを認める要件として、次の(イ)~(ハ)の全てを満たすものとする(認証審査において特殊機材に関する理由書が必要。なお、前払いの対象となるのは契約総額のうち特殊機材に係る契約額の部分だけである)。
(イ)1つのロットにおける特殊機材の予定価格金額の総合計が3,000万円以上であること。
(ロ)船積みまでに長期間(4ヶ月以上)を要するものであること。
(ハ)契約業者とメーカーとの間の契約において前金払いの条項があること。
なお、船舶・特殊機材分等前払いを行う場合にも、施設案件と同様、それを保証する(同額の)前払い保証を設定する必要がある。 - 7.国債初年度に分割船積みが可能な場合、国債初年度の出来高に見合う部分の支払を、国債初年度に設定することができる。ただし、その他の支払条件等については上記3.のとおりとする。また、船舶の分割起工、進水が可能な場合、同前払いを国債初年度に設定することができる。(表中(*4))
- 8.瑕疵検査、もしくは保証期間満了前検査を行う場合は、コンサルタントの施工監理業務もしくは調達監理業務と別に、検査報告提出後に検査分100%の支払いを行う(表中(*5))。
- 9.現地調達は現地引渡時に支払いを行う(表中(*6))。
- 10.業者契約認証時、起工時、進水時の前払いに際しては、それを保証する(同額の)前払い保証を設定する(表中(*7)。
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