参考資料6 無償資金協力に係る契約上の支払条件の基準

(参考資料6)

無償資金協力に係る契約上の支払条件の基準

注意事項

(注1)契約金額の総額がG/A上の各ターム年度の上限額を超えて設定することは出来ない。
(注2)コンサルタント契約の場合は原則として1)前払、2)業者契約認証時、3)出来高85%達成時、4)完工時。業者契約の場合は、1)前払、2)出来高50%達成時、3)出来高85%達成時、4)完工時。
(注3)業者契約(施設建設案件)については、中間(部分)払いとなる出来高払いの支払条件につき、従前の「50%の出来高」時及び「85%の出来高」時以外にも、50%以降は、上限を超えない範囲で10%刻みの出来高に応じた設定も可能とする。
(注4)『特殊機材』の定義は下述6.のとおり。

初年度 第2年度 第3年度
年割額 2億 10億 10億

初年度前払い額:2憶(2+10の40%=4.8>2)
初年度末支払額:0億(2−2)

初年度 第2年度 第3年度
年割額 6億 6億 10億

初年度前払い額:4.8憶(6+6の40%=4.8<6)
初年度末支払額:1.2億(6−4.8)

支払条件基準

共通