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◎瑕疵検査報告書
現行の無償標準契約約款(Construction Works)では、1年間の「瑕疵通知期間」を設け、当該期間中に施工業者に対して通知した瑕疵については、施工業者に合理的な期間内の修補責任が生じます。ただし、瑕疵(defects)は施工業者の責によるものに限ります(施主による不適切な使用や維持管理の不備による不具合を除きます)。
また、同契約約款では、「瑕疵通知期間」終了前のコンサルタントによる瑕疵検査が規定されています。当該瑕疵検査では、施工対象物の不具合個所を洗い出し、それが「瑕疵」に当たるか否かを判断して、施主に報告することが規定されています。当該「瑕疵検査報告書」は、以下の記述を満たすものとしてください。また、「瑕疵検査」を目的とした現地渡航に際しては、必ず事前にJICAと情報交換の会議を設定してください。
なお、無償標準契約約款(Procurement of Equipment)についても、「Warranty Period」としてほぼ同様の規定を有していますが、コンサルタントによる同様の検査は「Contract Dataに規定されている場合に限る」規定となっています。
瑕疵通知期間満了前検査(またはメーカー保証期間満了前検査)を実施した場合は、検査実施後1ヶ月以内を目途に、施主に提出した報告書の写し(PDFファイルを希望)をJICAにも共有願います。
施主に提出する報告書が西文、仏文、またはその他の言語となる場合は、英語または日本語の仮訳を添付願います。
報告書の書式は特に定めませんが、以下の項目を網羅願います。
・日程、検査者、立会者(施主、業者、JICA事務所等)
・施設/設備の現状(施設・設備の概要やその活用状況、維持管理体制を含む。)
・不具合個所のリストアップ
・不具合個所のうち「瑕疵」を特定(①受贈国実施機関に責がないもの(=瑕疵)、②維持管理の不備によるもの、③使用方法の誤りによるもの、④その他(原因不明を含む。)の4つに区分してください。)
・(瑕疵が発見された場合)瑕疵の詳細内容と施工業者への通知案
・既に施工業者の修補が完成している瑕疵がある場合、その修補結果。
・瑕疵検査実施に際しての気付き(今後の維持・管理に関し、施主へのアドバイス等があれば記述してください。)
・検査対象の写真
瑕疵が発見された場合は、報告書の共有のみではなく、想定される修補作業の内容やスケジュール、業者側の反応、加えて今後JICAとしてフォローすべき内容等を含め、JICAと打合せをお願いします。
また、瑕疵が発見されなかった場合でも、瑕疵検査の機会は、施設引渡し後約1年を経過した時点で施設の活用・維持管理状況について確認できる貴重な機会ですので、瑕疵検査から帰国後、報告書の提出を兼ねて現地状況等を報告願います。
※
2025
年
2
月に改正し、従来の和文報告書を廃止して、受贈国実施機関(施主)に提出する実施レポートの写しを共有いただくことに変更しました。従来の報告書書式を使用することでも結構ですが、贈与契約(
G/A
)締結の時期等に拘わらず、新しい手続きで対応いただけると幸いです。
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