完了届とPMR(Final)
1.様式
Project Monitoring Report(PMR)
(注)作成言語は英語です。仏語版や西語版を別途作成することは妨げませんが、英語版の作成・提出は必須(和訳版のみ添付は不可)ですのでご留意ください。
(注)Attachmentのうち、「Pictures」と「Equipment List」の様式はこちらを使用してください。
Pictures:写真データ(jpgファイル)及び写真・デジタル画像記録表
(注)写真撮影に係る留意点も合わせてご参照ください。
Equipment List:調達機材リスト及びメーカー・代理店リスト
2.提出部数及び作成要領
(1)ハードコピー(簡易製本版)
A4(両面コピー)簡易製本版を原則4部ご提出ください。
(注)PMR(final)本文とAttachmentを分ける必要はありません。
- なお、次の国の案件は5部必要です(当該国を兼轄する在外事務所にも送付するため)。
- モルディブ、カザフスタン、ジョージア、キリバス、トンガ、バヌアツ、サモア、ソロモン、ジャマイカ、ハイチ、ベリーズ、コスタリカ、ウルグアイ、チリ、コロンビア、ベネズエラ、イエメン、ジブチ、リベリア、シエラレオネ、ボツワナ、ナミビア、ジンバブエ、ニジェール、マリ、ギニア、ガボン、ベナン、ブルンジ
(2019年10月現在)
複数国同時案件の場合も提出部数が増えますので、案件担当者にお問い合わせください。
(2)電子データ(CD-R)
PMR(final)本文とAttachmentの電子データ(写真のjpegデータを含む)すべてを格納したCD-Rを2枚ご提出ください。
(3)作成要領
簡易製本冊子・CD-R媒体作成要領をご参照ください。
3.その他留意点
- PMR(final)の提出期限は完了証明書の発行日から1ヵ月以内です(G/Aで規定)。
- G/AのArticle 6 (3)において供用開始後6ヵ月以内の提出が規定されている"a report concerning completion of the Project"とは異なります。
※2015年10月以前の閣議決定案件を対象とする場合、別の手続き及び様式となるため、こちらにアクセスしてください。