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◎契約認証に必要な書類とその関連手続き
契約の認証(Verification)は、当該契約に基づく受贈国実施機関の支払いに対して、交換公文(E/N)及び贈与契約(G/A)の規定に基づき無償資金(Grant)の適用(eligible for the Grant)を認めるための重要な承認手続きです。
契約認証に必要な申請書類及び関連手続きは以下のとおりです。
なお、契約変更に係る認証についても、同様の書類と手続きとなります。
契約締結(署名)前の契約書ドラフトについて、契約認証(同意)審査の観点から内容確認(「事前校閲」)をさせていただくことも可能です。「事前校閲」は必須ではありませんが、ドラフト段階で内容を確認し、必要な修正を反映させたうえで署名することにより、署名後の契約認証(同意)手続きが迅速かつ円滑に進むことが期待されますので、積極的にご活用ください。
【契約認証手続きにおける契約書の事前校閲(ドラフト確認)について】
1. 事前校閲(ドラフト確認)に際しての必要書類
| 契約事前校閲申請時必要書類 (ドラフト確認) |
ご説明事項 |
| 契約書(新規)(ドラフト) | (ご提出いただきたい書類) ※必要に応じ、直接幣機構において修正案のご提示が可能なようにWordファイルでご提出をお願いいたします。 ・表紙を含む契約書本文(表紙から契約者署名欄まで) ・特定契約条件書 コンサルタント契約:Special Conditions of Agreement 業者契約:Particular Conditions(Part A/Part B) 現地企業活用型(企業分):契約条件書(Conditions of Contract) ※英文以外による契約書の場合は、英訳を添付してください。 ※標準契約約款(General Conditions)、技術仕様書(Specification)、設計図面(Drawings)やその他の契約書類(Contract Documents)のご提出は不要です。 |
| 契約書 (変更契約書・人材育成奨学計画契約書) (ドラフト) |
(ご提出いただきたい書類) ※必要に応じ、直接幣機構において修正案のご提示が可能なようにWordファイルでご提出をお願いいたします。 ・契約書全文 ※英文以外による契約書の場合は、英訳を添付してください。 |
2. 事前校閲(ドラフト確認)に際しての手続き
(1)事前校閲(ドラフト確認)の適用対象
新規契約書だけでなく、修正契約書も適用対象となります。
時間的に可能であれば、入札図書に添付する業者契約書(案)も適用対象です。
(2)事前校閲(ドラフト確認)の手順
1)コンサルタント様は上述1.の必要書類一式をメールにてご提出ください。
メール件名:【事前校閲依頼】国名・案件名
メール本文:「契約書事前校閲依頼」であること、案件名、
契約種類(コンサルタント契約/業者契約等)、
契約者名及び新規/修正の区分の記載をお願いします。
提出先 :国際協力機構 無償資金協力部
契約認証窓口 gltco@jica.go.jp
業務課案件担当者アドレスをCCに加えてください
2)幣機構は契約書ドラフトに対して事前校閲を行い、案件担当者から
コンサルタント様に結果をご連絡します。
(3)事前校閲(ドラフト確認)の留意点
契約書の署名予定日や入札図書の配布予定日から逆算し、日程に余裕を持って事前校閲を依頼するようにしてください。
事前校閲を行った場合でも、署名済契約書に対する契約認証(同意)の段階で不備が確認されれば、修正を求めることがありますので、予めご了解ください。
【締結後の契約認証(同意)の申請手続きについて】
1. 契約認証申請に必要な書類
| 契約認証申請時必要書類(契約締結後) | |
| (1) 契約認証申請書 | 契約認証は受贈国実施機関からの申請に基づき実施することになりますので、原則として実施機関からの署名が必要です。 (Word/19KB) (PDF/148KB) |
| (2) 契約書(新規) | (ご提出いただきたい書類) ・表紙を含む契約書本文(表紙から契約者署名欄まで) ・特定契約条件書 コンサルタント契約:Special Conditions of Agreement 業者契約:Particular Conditions(Part A/Part B) 現地企業活用型(企業分):契約条件書(Conditions of Contract) ※英文以外による契約書の場合は、英訳を添付してください。 事前校閲 ※ご提出は「原本証明つき」のPDFファイル(写し)のご提出と なります。 原本を証明する契約書の写しとは、契約書の写しにゴム印や 手書きで「原本と相違ない」ことを自社が印鑑または署名で 証明されたものをいいます。 なお、公証人役場での私署証書の謄本認証を受ける必要は ありません。 ※標準契約約款(General Conditions)、技術仕様書(Specification)、 設計図面(Drawings)やその他の契約書類(Contract Documents)のご提出は不要です。 |
| 契約書 (変更契約書・ 人材育成奨学計画契約書) |
(ご提出いただきたい書類) ・契約書全文 ※英文以外による契約書の場合は、英訳を添付してください。 ※ご提出は「原本証つき」のPDFファイル(写し)のご提出と なります。 原本を証明する契約書の写しとは、契約書の写しにゴム印や 手書きで「原本と相違ない」ことを自社が印鑑または署名で 証明されたものをいいます. なお、公証人役場での私署証書の謄本認証を受ける必要は ありません。 |
| (3) Acknowledgement of Compliance with Procurement Guidelines for the Japanese Grants(Type I) |
コンサルタント契約(新規)の認証申請時にのみ要提出。 業者契約(新規/修正)、コンサルタント契約(修正)の認証申請時は 提出不要です。 |
| (4)施工工程表/工事出来高予定表 (施設建設案件) |
施設案件については、支払い条件の確認のため施工工程表/ 工事出来高予定表を提出してください。 以下は記載例です。 (Excel/70KB) (PDF/75KB) |
| (5)Schedule of Payment | 毎月10日〆でご提出いただいているSoPは別途ご提出いただくよう お願いします。 (Excel/28KB) (PDF/427KB) |
なお、(3)~(5)の書類はコンサルタント様が作成した書類で構いません
(施主の確認の有無は問いません)。
2.契約認証(同意)の申請手続き
(1)契約認証窓口への持参ではなく、メール添付にて上記1.の必要書類一式をお送りください。
メール件名:【契約認証依頼】国名・案件名
メール本文:契約認証依頼であること、
案件名、契約種類(コンサルタント契約/業者契約等)、
契約者名及び新規/修正の区分の記載をお願いします。
提出先 :国際協力機構 無償資金協力部 契約認証窓口 gltco@jica.go.jp
業務課案件担当者アドレスをCCに加えてください。
(2)ご提出書類のうち、上記「契約書PDF写し(原本証明つき)」については、幣機構内での認証手続き完了後、認証書の発行時、
写しではなく「原本」を
ご提出いただくことになります(契約書原本実施機関分も合わせ2部ご提出いただきます) 。
PDFと異なる原本をご提出いただいた場合、認証書のお渡しができませんので特にご注意ください。
(3)幣機構内での認証手続き完了後、メールにて手続き完了のご連絡をいたします。
3.契約認証(同意)書の発行手続き
(1) 契約認証書は、契約書原本(2部)を確認して割印を押しますので、以下の方法で原本(1.で提出いただいた範囲の契約書)を提出してください。
幣機構にご提出いただく「契約書の原本」2部のうち1部は、契約認証申請時に提出された契約書(PDF写/原本証明付)の原本でなければなりません。異なる原本を提出された場合は、認証書をお渡しすることができませんので、ご注意ください。
また、一頁でもイニシャルサインが抜けている場合には、手交時に契約書原本を袋とじにて提出いただく必要がありますので、併せてご注意ください。
① 弊機構本部での直接手交
受付時間: 09:30~12:00 13:30~16:30
受付場所: 無償資金協力部 計画・調整課
② 簡易書留等の郵送による授受
郵送宛先:国際協力機構 無償資金協力部 計画・調整課 契約認証窓口
〒102-8012東京都千代田区二番町5-25 二番町センタービル
認証手続きが終わった契約について、計画・調整課からコンサルタント様宛ご連絡を差し上げますので、その際上記①、②のどちらとするかお知らせください。
上記①の場合、事前に日時を調整させていただきます。
上記②の場合、発送時の日時指定は不要ですが、計画・調整課担当が書類を受け取り、認証書等をご返送するまで数日かかりますので、ご了承ください。
※ 2025 年 3 月に改正し、従来より提出を求める書類を簡素化しています。従来の書類・書式を使用することでも結構ですが、贈与契約( G/A )締結の時期等に拘わらず、新しい書類と手続きで対応いただけると幸いです。