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(注1)M/M:Minutes of Meeting=会議議事録、ミニッツ
(注2)R/D:Record of Discussion=合意議事録
(注3)MOU:Memorandum of Understanding=覚書
(注4)エンドースレター=承認文書
(注5)TOR:Terms of Reference=業務仕様書
セルビア | |||
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NGO登録 | 相手国の了承取付 | ||
必要性 | 不要 | 必要性 | 相手国からの了承取付は不要。但し、事業実施に当たっては事業の存在を証明するために、関係者(日本側NGO、セルビア側NGO及びJICA)で文書(M/M(注1)、MOU(注3)、あるいはその他のもの)へ署名することを推奨。 |
詳細 | ― | 詳細 | ・本邦から短期派遣ベースで滞在期間が連続して3ヵ月を超えない、また免税措置が必要ないことが条件。 上記の条件に当てはまらない場合は了承取付形態をどのように行うか、要協議。 ・文書の作成から署名まで約1ヵ月が必要。加えて、事前の協議については数ヵ月程度を見込むことを推奨。 |
その他の 留意点 |
・最初の入国日から6か月以内の合計滞在日数が90日を超える場合、ビザの取得が必要。 ・但し最新情報は在日本セルビア大使館等の情報を確認。 |
トルコ | |||
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NGO登録 | 相手国の了承取付 | ||
必要性 | トルコで活動する場合には求められる。 | 必要性 | 省庁と協働する場合には必要となる可能性あり。 |
詳細 | 外国のNGOがトルコ国内で活動するためには、トルコ政府内務省・NGO局に「活動申請書」を提出、他団体と合同事業をする際にも「連携申請書」を提出する(いずれもトルコに居住権(注)のある最低1名の代表者を提示する必要有)。申請が承認された段階で、はじめてトルコ国内での活動が可能となる。 (注)居住権(イカメット)の取得には数か月~1年以上かかる場合がある。 必要期間:5〜6か月(居住権取得にかかる期間を除く)。 |
詳細 | 省庁と協働する場合には、省庁・NGO間での署名取り付けとなる可能性あり。 (必要期間:1〜2か月程度) |
その他の 留意点 |
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