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(注1)M/M:Minutes of Meeting=会議議事録、ミニッツ
(注2)R/D:Record of Discussion=合意議事録
(注3)MOU:Memorandum of Understanding=覚書
(注4)エンドースレター=承認文書
(注5)TOR:Terms of Reference=業務仕様書
イラン | |||
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NGO登録 | 相手国の了承取付 | ||
必要性 | 必要 | 必要性 | 必要 |
詳細 | イラン内務省外国人・移民局(BAFIA)に対して、事業計画書を提出し登録申請を行う。 登録手続きには年単位の期間を要する。 |
詳細 | JICAに関わる活動はすべて事務所からPBO(計画予算庁)宛にレターを発出し、当該活動の承認を文書で取り付ける必要がある。 |
その他の 留意点 |
2023年11月現在、無償および一部の技協を除く事業がイラン政府により止められており、新規の事業の承認を得るのは困難な状況。 |
チュニジア | |||
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NGO登録 | 相手国の了承取付 | ||
必要性 | 不要 活動のためにNGO登録する必要なし。機材調達に係る免税措置を受けるためにもNGO登録は必要ではない。 |
必要性 | 必要 M/M(注1)(英語版のみの署名も一般的に行われており可能) |
詳細 | ― | 詳細 | 一般的には相手国側実施機関と本邦実施団体の2者間でM/Mに著名する。JICAが入る場合は、相手国側実施団体の関係省庁も入り4者間にて署名する。 1~3ヵ月程度。署名の内容や署名者数により異なる。2者間でのM/Mであればより短くなる。 |
その他の 留意点 |
・NGO設立者が外国籍の場合、在留許可の新規取得には、2~4か月かかることから、官報に掲載されて法人格を取得するまで最大8~10か月要する場合がある。 ・2011年9月24日の団体設立に関する法第2011-88により、NGO登録については首相府担当部署への申請(宣言書(déclaration)・外国人は在留証明書・定款など。一部情報はアラビア語で要申請)が必要になると規定されている。 ・1996年12月30日の法第96-112号の第21条(法第2011-88号の第39条に準拠)に従って、会計年度の終了日から3ヵ月以内に協会の財務諸表(税制状態計算書・損益計算書・キャッシュフロー計算書)を作成提出する。なお、チュニジアにてNGOを設立する外国人は在留証明書を所持している必要がある。 |
モロッコ | |||
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NGO登録 | 相手国の了承取付 | ||
必要性 | 確認できていない | 必要性 | 確認できていない |
詳細 | 確認できていない | 詳細 | 確認できていない |
その他の 留意点 |
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ヨルダン | |||
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NGO登録 | 相手国の了承取付 | ||
必要性 | 必要(社会開発省が窓口) | 必要性 | Non Objection Letterの取付が求められる |
詳細 | 社会開発省に、団体概要、事業概要等の書類を提出する。 JICA基金活用事業として現地NGO、政府機関等と協力する限りにおいてはNGO登録は必要としないが、NGO登録をすることで、社会開発省に案件担当者が配置されるため、事業の自立発展性の観点からも、登録を推奨する。登録手続きには、3〜4ヵ月程度要する。 |
詳細 | 計画・国際協力省(Ministry of Planning and International Cooperation)と、同省を通じた相手国側実施機関からのNon Objection Letterの取付け。その後、相手国側実施機関と事業実施団体との間でMOU(注3)に署名手続きに3~4か月程度(場合によっては~半年を要する場合もある)。 |
その他の 留意点 |
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