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(注1)M/M:Minutes of Meeting=会議議事録、ミニッツ
(注2)R/D:Record of Discussion=合意議事録
(注3)MOU:Memorandum of Understanding=覚書
(注4)エンドースレター=承認文書
(注5)TOR:Terms of Reference=業務仕様書
サモア | |||
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NGO登録 | 相手国の了承取付 | ||
必要性 | 当国に駐在員事務所を開設・設置する場合以外不要。 | 必要性 | 原則不要 |
詳細 | 当国に駐在員事務所を開設・設置する場合はMinistry of Commerce, Industry and Labour(MCIL)に登録手続きを行う必要がある。手続きに必要な期間については、NGOの規模や分野、現地スタッフの雇用規模などにより異なるため、事前の確認が必要。 | 詳細 | 原則不要 |
その他の 留意点 |
― |
ソロモン | |||
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NGO登録 | 相手国の了承取付 | ||
必要性 | 必要 | 必要性 | 必要 |
詳細 | Ministry of Commerce, Industry, Labour and Immigration,Register of Companiesでの申請登録が必要。 申請時に必要な提出物 ・団体定款(英文) ・Application Form(保証人2〜6名のサインが必要) ・英語の公印(Common Seal)デザイン ・JICA事務所からのレター ・団体の現地活動の目的を示す書類(ミニッツ等) 注意点 ・先方職員により対応が異なる場合があるので、担当者の名前を控えておくとよい。 ・定款の体裁について細かく指摘されることがあるので、事前に訪問の上、内容、書式などについて確認しておくとよい。 2週間~1か月程度 |
詳細 | NGO、ソロモン側カウンターパート機関、JICAソロモン支所の間でM/Mを締結する。 3~4週間程度 |
その他の 留意点 |
草の根技術協力事業の手続きと同様(以下、リンク先に掲載) https://www.jica.go.jp/activities/schemes/partner/kusanone/entry_oceania.html#sol |
トンガ | |||
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NGO登録 | 相手国の了承取付 | ||
必要性 | 現状は特に求められない | 必要性 | 現状は特に求められない |
詳細 | ― | 詳細 | ― |
その他の 留意点 |
事業実施経験者にヒアリングしたところ、特に上記求められないが日本から物を輸入するときなど、NGO登録をしておいた方が免税手続きがスムーズになるなどのメリットがあるとのこと |
パプアニューギニア | |||
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NGO登録 | 相手国の了承取付 | ||
必要性 | 必要 | 必要性 | 必要 |
詳細 | 6-8週間 | 詳細 | 2-3か月 |
その他の 留意点 |
草の根技術協力事業の手続きと同様(以下、リンク先に掲載) https://www.jica.go.jp/activities/schemes/partner/kusanone/entry_oceania.html#png |
バヌアツ | |||
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NGO登録 | 相手国の了承取付 | ||
必要性 | 不要 *バヌアツ国側カウンターパート機関が政府機関以外の場合は、カウンターパート機関がVANGO(Vanuatu Association of NGO)に登録済みであること。 |
必要性 | 1.M/M(注1) 2.GIP(Government Investment Programme)登録。 |
詳細 | ― | 詳細 | 1.M/Mに関し、日本側署名者は、実施団体及びJICAバヌアツ支所長。相手側署名者は、カウンターパート機関となる政府省庁、またはカウンターパート機関監管轄府省庁及びカウンターパート機関(政府機関が署名者に入ることが必須条件であるため)なお、案件内容により一部の署名者はWitnessとして署名する場合もある。 2.GIP登録は、管轄省庁を通して首相府政策計画援助調整局(Department of Strategic Policy, Planning and Aid Coordination)への、GIP登録申請が必要 GIP登録に関し、1,000万バツ未満の案件については、政策計画援助調整局が申請を受領後、1~3か月必要。 1,000万バツ以上の案件については、内閣評議会における審査が必要であり、審査実施期間が8月~10月と限定されているため、申請時期に注意が必要。 |
その他の 留意点 |
草の根技術協力事業の手続きと同様(以下、リンク先に掲載) https://www.jica.go.jp/partner/kusanone/entry_oceania.html#van |
パラオ | |||
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NGO登録 | 相手国の了承取付 | ||
必要性 | 現状は特に求められない。 パラオ政府からはNGO登録を推奨されている。 |
必要性 | 確認中のため、追って記載 |
詳細 | 現地カウンターパート機関(政府機関、NGOなど)と事業をする場合は、現地カウンターパート機関を通じて行われる。 単独で外国NGOとして登録する際は、団体紹介・事業概要の書類を国務省に提出する。手続き期間は3か月程度。 |
詳細 | 確認中のため、追って記載 |
その他の 留意点 |
― |
フィジー | |||
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NGO登録 | 相手国の了承取付 | ||
必要性 | 不要 | 必要性 | 具体的なプロジェクト内容について覚書、あるいは会議議事録への署名が必要。 |
詳細 | ― | 詳細 | 実施機関以外にも、法務長官の承認を得る必要がある場合や、会議議事録や覚書の署名に際し閣議決定が必要となる可能性もあり、署名までに更なる期間を要することがあるため約3か月程度を想定。 |
その他の 留意点 |
フィジーでは過去数年NGOによる草の根技術協力等の実施がないため、制度説明等含めて相手国政府の了承取り付けに一定程度の期間が必要となることが想定される。 |
ミクロネシア | |||
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NGO登録 | 相手国の了承取付 | ||
必要性 | 国際NGOについては、Attorney General's Office傘下のFSM Registra Officeでの登録が必要。 | 必要性 | 必要 「通知」を以って了承取付けを了したこととする。 |
詳細 | 登録手続き: 1)登録申請時に、NGO団体の定款を提出 2)申請の審査 3)州知事による認可 4)FSM (Federated States of Micronesia)Registra Officeによる許可証の発行(発行手数料US$100、有効期間1年間、更新はUS$25) 活動報告:年次活動報告を、State Social Affairs Officeに提出する。活動報告の提出がない場合や、活動内容が団体の定款に抵触すると判断される場合は、許可証が失効となる。 必要期間:数週間 |
詳細 | 「通知」先は、案件実施カウンターパート機関代表(州知事等)とし、CC宛先として連邦政府外務大臣(援助窓口機関)及び在FSM日本大使館としている。2週間程度を想定。 |
その他の 留意点 |
ミクロネシア国内のNGOについては、所在地の州で登録が必要。 |
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