JICAでは、JICAの業務運営に関する違法行為等の早期把握及び是正、JICAの業務運営の公正性の確保に資することを目的として、外部通報を受け付けています。
1.外部通報の対象
JICA(JICAの業務に従事する場合における役職員等を含みます。)に関する法令に違反する行為又は違反するおそれがある行為
(注)外部通報の受付対象外となる情報であっても、JICAによる「措置制度」に基づく措置の対象となる不正行為に関する情報については、不正腐敗情報相談窓口において、通報を受け付けております。
2.外部通報をすることができる人
内部通報をすることができる人以外の方
3.外部通報に必要な情報
通報に適切に対処するため必要となりますので、通報に際しては、できる限り以下の1.から7.の事項を明らかにしていただきますようお願いいたします。
- 1 . 通報者の氏名(実名)
- 2 . 通報者の所属先
- 3 . 通報者の連絡先
- 4 . 法令に違反する行為又はそのおそれがある行為が行われたJICA事業の国名及び名称
- 5 . 法令に違反する行為又はそのおそれがある行為の概要
- 6 . 違反していると思われる法令
- 7 . 当該法令違反行為を裏付ける客観的根拠情報(文書記録、音声記録等)
4.外部通報の方法
JICAでは、以下の(1)又は(2)の方法により、外部通報を受け付けています。
(1)インターネット
(2)郵送
〒102-8012 東京都千代田区二番町5-25 二番町センタービル
独立行政法人国際協力機構 総務部法務課 外部通報受付管理者
(「3.外部通報に必要な内容」をご用意の上、ご連絡ください。)
(注)お寄せいただいた内容が一般的なご意見、苦情等であり、外部通報の受付対象外となる情報の場合は、JICA内部の所管部署等に転送させていただくことがありますので、予めご了承ください。
5.外部通報受付後の対応
外部通報責任者にて通報の内容を確認し、外部通報としての受理・不受理を決定し、通報者に通知させていただきます。
外部通報として受理した場合には、通報者の秘密保持及び個人情報保護に留意して調査を行います。また、通報者に不利益が及ばないことが確保されることを前提として、通報いただきました情報は、JICA内部の所管部署等 や外務省等の政府機関と共有したり、当該情報に基づいて相手国政府との協議を行うなど、法令違反等の必要な調査や是正措置のために利用させていただく場合がありますので、予めご了承ください。なお、是正措置等をとったときはその旨を、外部通報対象事実があることがJICAにおいて認められなかったときはその旨を、それぞれ適正な業務の遂行並びに利害関係人の秘密、信用、名誉及びプライバシーの保護に支障がない範囲において、通報者に通知させていただきます。
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