JICAでは、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)の趣旨に基づき、JICAの業務運営に関する違法行為等の早期発見及び是正、JICAの業務運営の公正性の確保に資することを目的として、外部通報を受け付けています。
外部通報とは、外部通報対象事実に関係する事業者に雇用されている労働者、当該事業者を派遣先とする派遣労働者及び当該事業者の取引先の労働者が、外部通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている場合において、JICAに通報することをいいます。
外部通報の受付対象となる情報は、政府開発援助に関すること(独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第13条に定める業務に関係するものに限る。)であって、公益通報者保護法第2条第3項に規定する通報対象事実(対象となる法律に違反する犯罪行為又は最終的に刑罰につながる行為)です。
(注)外部通報の受付対象外となる情報であっても、JICAによる「措置制度」に基づく措置の対象となる不正行為に関する情報(外国の法令違反等)については、不正腐敗情報相談窓口において、通報を受け付けております。
通報に適切に対処するため必要となりますので、通報に際しては、できる限り以下の1.~10.の事項を明らかにしていただきますようお願いいたします。
JICAでは、以下の(1)~(2)の方法により、外部通報を受け付けています。
〒102-8012 東京都千代田区二番町5-25 二番町センタービル
独立行政法人国際協力機構
総務部法務課 外部通報受付管理者
ファックス:03-5226-6393
(注)お寄せいただいた内容が一般的なご意見、苦情等であり、対象となる情報でない場合は、所管部署等に転送させていただくことがありますので、予めご了承ください。
(注)通報いただきました情報は、法令違反等の調査のために利用させていただくことがあります。また、内容に応じてJICA内の担当課に回付させていただく場合がありますが、通報者の秘密の保持、個人情報の管理につきましては、JICAにて責任を持って対応いたします。
公益通報者保護法は、公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効等並びに公益通報に関し事業者及び行政機関がとるべき措置を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法令の規定の遵守を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的として制定され、平成18年4月1日から施行されました。