名義使用について

東京都、埼玉県、群馬県、千葉県、新潟県において、イベントやセミナー等の行事を実施されるにあたり、JICAの後援、協力、協賛、共催の名義使用を希望される場合の申請方法をご紹介します。なお事業の内容によっては名義使用が付与できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
またJICA地球ひろば(JICA市ヶ谷ビル)又は全国各地で開催する行事については、こちらをご覧ください。(JICA地球ひろばサイト)

1 申請受付期間

後援名義等使用開始希望日(パンフレット等への印刷、ホームページ等で広報を開始する日を含む)の30日前までに申請をしてください。
なお直前の申請や、申請書類に不備がある場合は、審査をお断りする場合があります。

2 申請に必要な書類等

以下の(1)〜(6)の書類をご準備ください。なお、(1)名義使用申請書に関しては、必ず所定の様式にて作成願います。また必要に応じ、以下の書類以外にも追加で書類の提出をお願いすることがあります。

(1)名義使用申請書

  • 下記、4 承認の基準をご了承の上、作成願います。
  • 必要事項をご記入の上、必ず公印(団体印)を押印ください。

(2)当該行事の企画書、プログラム及びポスター等

  • 入場料等を徴収する場合は、収支予算書を添付ください。

(3)定款・寄付行為・会則など、申請者(団体)の概要を示す書類

JICA地球ひろば団体登録済の場合、提出を省略できます。ただし名義使用申請書に登録番号を記載してください。

(4)申請団体における役員および事業関係者の名簿

(5)施設利用申請書

  • 機構の施設等の一時使用を同時に申請する場合に提出ください。
  • 営利目的以外で物品販売や募金徴収を行う場合は、物品販売・募金徴収申請書も併せてご提出ください。

(6)その他行事の参考となる書類

3 名義の定義

  • 後援、協力、協賛: JICAが行事の趣旨に賛同の意思を表示し、またはその開催を援助すること(資金援助を除く)
  • 共催:JICAが行事の企画または運営に参画し、主催者と共同して行事を執行すること

4 承認の基準

JICAが後援等の名義使用を承認するイベントは、次の各事項に該当するものとします。 なお、後援等の名義を使用する場合は、イベント会場でのチラシ配布等、JICA事業広報についてご協力をお願いします。

(1)行事の主催者が、次のいずれかに該当するものであること

1)国または地方公共団体
2)公益法人またはこれに準ずる団体
3)民間非営利団体またはこれに準ずる団体
4)その他の団体等で社会的信頼性を有し、その存在、基礎が明確であり事業遂行能力が十分あると判断されるもの

(2)行事の内容が、次のすべてに該当するものであること

1)国際協力に対する国民の理解の増進に寄与し、機構の事業の推進に有益であると認められること
2)営利を目的とするものでないこと
3)宗教的目的を有するものでないこと
4)政治的目的を有するものでないこと
5)公の秩序及び善良な風俗を乱すものではないこと
6)社会的妥当性を欠くものでないこと

5 申請先及びお問合わせ先

下記の窓口へ申請書類を電子メールにて送付してください。

申請書送付先メールアドレスtictpp1@jica.go.jp
JICA東京市民参加協力第一課 後援等名義担当 宛
※メールの件名には「後援等名義使用承認依頼」と記載してください。

(電子メール以外の方法をご希望の際はご連絡ください)

お問合せ
市民参加協力第一課 後援等名義担当
電話番号:03-3485-7461
受付時間:9:30〜12:30、13:15〜17:45

6 実施報告

JICAの後援等の名義を使用した場合は、事業開催期間満了後、1か月以内に「名義使用報告書」(様式第4号)にご記入の上、電子メールにてお送りください。事業の報告がない場合、次回以降の名義申請を付与できないことがありますので、ご承知おきください。

報告書送付先メールアドレスtictpp1@jica.go.jp
JICA東京市民参加協力第一課 後援等名義担当 宛
※メールの件名には「後援等名義使用報告」と記載してください。

7 名義使用によりご利用いただけるサービス

(1)広報支援(ホームページ・Facebook掲載)

後援等の名義使用について承認された場合は、当ホームページおよびFacebookでのイベント情報を掲載することができます。以下「ホームページ用情報記入用紙」に必要事項をご記入いただき、下記までEメールにてご提出ください。
ただし、イベント開催日の2週間前までに提出されたもののみ掲載させていただきますので、あらかじめご承知おきください。

送付先Eメール:tictpp1@jica.go.jp

(2)施設利用料金の減免

当施設をJICAの後援、協力、協賛による事業で利用する場合は、利用料金の半額を免除することができます。ただし、当該事業が次のいずれかに該当するとJICA東京所長が判断した場合は、利用料金の全額を免除することができます。

1)JICA事業に密接に関連した内容であること
2)広報効果が大きいこと(集客が相当数見込めること等)

※当該事業の実施により申請者に収益が見込まれる場合、利用料金の減免は行わないものとします。
※後援等の名義使用により利用料金が減免される場合も利用キャンセル等に伴うキャンセル料は適用されますのでご承知おきください。