宿泊施設の利用について

Ⅰ.宿泊施設を利用できる方

JICA東京はJICA事業を実施するための施設ですが、以下の1)又は2)に該当する場合は外部の方も宿泊施設の一時使用ができます。

1)機構連携協力協定(覚書を含む)等を締結している学校・自治体等の関係者等(国際協力関連事業に伴う宿泊申請に限る)
2)研修委託先等が実施する国際協力に関連するプログラムに参加するもの

(注)上記にかかわらず、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成24年規程(総)第25号。以下「反社会的勢力への対応規程」という。)に基づく反社会的勢力に該当する場合、施設を利用することはできません。

Ⅱ.宿泊施設のご利用手続き

宿泊希望日の7業務日前までに以下の申込書に必要事項をご記入のうえ、下記のJICA東京宿泊施設利用申込・問い合わせ先へ送信願います。

JICA東京宿泊施設 利用申込・問い合わせ先
メール:jicatic-stay@jica.go.jp