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本省令の日本語訳及び英文訳(添付の資料及び注釈を含む)は、JICA技術協力専門家が業務上作成した成果物を、日本の企業・個人の皆様がウズベキスタンの当該省令を理解するための参考資料として公開するものです。
法律上の問題に関しては省令のウズベキスタン語原文を参照してください。JICAは、本省令日本語訳及び英文訳(添付の資料及び注釈を含む)の内容の正確性について保証せず、利用者が本省令日本語訳及び英文訳(添付の資料及び注釈を含む)を利用したことから生じる損害に関し、いかなる責任も負いかねます。
2008年12月発行
ロシア語のサイトです
JICAは、2008年度から2010年度にかけて、中央アジア4カ国(カザフスタン、キルギス、タジキスタン、ウズベキスタン)を対象として「中央アジア比較法制研究セミナー」を実施しました。
本セミナーでは、毎年1回、これら4カ国の法律家を各2、3名程度招聘し、企業活動に関連する民商事分野の法制の中からテーマを選んで、各国の制度の概要、実務の現状について、比較検討を行っています。
具体的な各年のテーマは、「倒産制度(2008年度)」、「担保制度(2009年度)」「抵当権の実行手続(2010年度)」でした。
セミナーの成果は、いずれも報告書にまとめられ、プログラム参加者の報告に基づく各国の制度の比較表、関連する法令の和訳(抜粋)、参加した各国の法律家による制度紹介のレポート、実務上用いられている契約書のひな型、日本の専門家のコメントなど、諸資料が含まれています。
中央アジア諸国の法制度やその実務につき、わが国では必ずしも情報の入手が容易とはいえないところ、中央アジアにおける投資活動や法制度の研究に有用な点も多いと考えられるため、このたび、これらのセミナー報告書をウェブで公開することといたしました。
限られたプログラム期間中の成果であるため、必ずしも網羅的な情報ではありませんが、中央アジアの企業法制に関し、情報収集の一助となれば幸いです。
第三回中央アジア比較法制研究セミナー研究結果報告(日本語)「抵当権の実行について」
第三回中央アジア比較法制研究セミナー研究結果報告(ロシア語)
第二回中央アジア比較法制研究セミナー研究結果報告(日本語)「担保制度について」
第二回中央アジア比較法制研究セミナー研究結果報告(ロシア語)
第一回中央アジア比較法制研究セミナー研究結果報告(日本語)
「企業活動に伴い行われる法律行為の無効について」
-平常時における法律行為の無効と倒産時における法律行為の無効-
第一回中央アジア比較法制研究セミナー研究結果報告(ロシア語)