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気候変動に強靭な債務条項(CRDC)の概要

気候変動に強靭な債務条項(CRDC)とは

気候変動に強靭な債務条項(Climate Resilient Debt Clause:CRDC)は、対象災害となる自然災害が発生した際に、あらかじめ定めた条件を満たす場合、借入国による債務の元本及び利子の支払いを一定期間繰り延べることを可能とする条項です。債務の返済を一時的に繰延べることで、借入国政府は災害対応や復旧・復興に必要な財源を確保することができます。CRDCの制度内容や手続きの詳細については、CRDC Terms and Conditions(英文)をご参照ください。

CRDCの主な適用条件

(L/A調印時)
1 対象国 キリバス共和国、サモア独立国、ソロモン諸島、ツバル、トンガ王国、バヌアツ共和国、ナウル共和国、ニウエ、パプア・ニューギニア独立国、パラオ共和国、東ティモール民主共和国、フィジー共和国、マーシャル諸島共和国、ミクロネシア連邦、モルディブ共和国、ブータン王国の16か国。
2 対象案件 新規の円借款案件。
3 供与条件 円借款供与条件表のとおり。
繰延要請時点
1 対象災害 対象となる自然災害は、以下を満たす地震及び台風。
・地震:マグニチュード7.0以上、かつ、震源の深さ175km以内。
・台風:国際的に用いられている持続的な風速に基づいた5段階尺度で、カテゴリー3以上である最大風速時速178km(1分平均計測の場合)以上、又は時速119km(10分平均計測の場合)以上。
2 要請可能期間 繰延要請は、以下の期間内に提出することが可能。L/A毎に1回まで提出可能。
・上記対象災害に係る国家非常事態宣言又はこれに相当する公式声明の有効期間中又は対象災害発生後90暦日以内のいずれか遅い日。
・第1回償還日から、最終償還日の5年前に当たる日までの期間。
3 繰延対象 元本及び利子の支払いを繰延要請承認日直後の返済期日から最長2年間繰り延べることが可能。
4 延滞状況 繰延要請時点でJICA円借款債権に延滞が発生している場合(判定単位は国単位)、繰延要請を受け付けない。

CRDCの手続き

タイミング 概要
1 L/A調印時 借入人が希望する場合、CRDCを規定した借款契約(Loan Agreement:L/A)を締結する。
2 対象災害発生時 繰延を要請する借入人は、上記の期間内に繰延要請を提出する。CRDC Terms and Conditionsで規定された全ての要件を満たしている場合、JICAは、繰延前後で債権の平均残存期間を維持するような方法でL/A上の
償還スケジュールを修正の上、借入人に通知する。
3 返済時 借入人は、修正後の償還スケジュールに基づき元利返済を行う。

(注)制度内容や手続きの詳細については、CRDC Terms and Conditions(英文)をご参照ください。