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平成16年4月1日以降に事前通報が行われる案件に適用 詳細説明

1.優先条件適用可能な対象分野は以下のとおり

【地球環境】

【人材育成支援】

【中小企業】

中小企業のうち特に零細なもの等への低利融資制度

【平和の構築支援】

2.これまで原則「環境」「人材育成支援」「地震対策」に限定されてきた中進国に対する円借款の対象分野に「貧困地域における特定の経済社会基盤整備を通じた格差是正支援」も含める。

3.本邦技術活用条件の適用条件は以下のとおり。

【制度趣旨】

(1)我が国ODAに対して様々な意見がある中で、引き続きODAを推進していくためには国民各層のODAへの参加促進等を通した理解と支持が不可欠となっている。

(2)そのため、我が国の優れた技術やノウハウを活用し、途上国への技術移転を通じて我が国の「顔の見える援助」を促進するため、「本邦技術活用条件」が新たに創設され、2002年7月1日より適用されることとなった。

【対象国】

円借款の対象国であり、OECDルール上タイド借款が供与可能な国。

【対象案件】

以下の分野に該当し、かつ我が国の事業者の有する技術・資機材がその実現に必要かつ実質的に活かされる案件。

  • 橋梁・トンネル
  • 港湾
  • 空港
  • 都市交通システム
  • 通信・放送・公的情報システム
  • 発電・送配電
  • 石油・ガス輸送貯蔵施設
  • 都市洪水対策事業
  • 幹線道路・ダム(我が国の耐震・免震技術、地盤処理技術、急速施工技術が活用されるもの)
  • 環境対策事業(我が国の大気汚染防止技術、水質汚濁防止技術、廃棄物処理・再資源化技術、熱回収・廃熱利用技術が活用されるもの)

【金利・償還期間】

OECDルール上、タイドが可能となる条件とし、毎年1月15日に見直しを行う。

【調達条件】

主契約は日本タイド、下請けは一般アンタイド。主契約については借入国との共同企業体(JV)を認めるが、本邦企業が当該JVのリーディング・パートナーとなることが条件。

【融資比率】

総事業費の85%相当額までが円借款の融資対象。

【原産地ルール】

円借款融資対象となる本体契約総額の30%以上は日本を原産とする資機材を調達する。

【調達監査】

調達プロセスの公正性を確保するため、借款資金やJBIC調査費用等を活用して、第三者機関などによる調達手続きに関する入札後の監査を導入する。

(以上)