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平成19年10月1日以降に事前通報が行われた案件に適用 詳細説明

1.優先条件適用可能な対象分野は以下のとおり

【地球環境】

【人材育成支援】

(1)我が国への留学・研修

(2)我が国からの専門家派遣

(3)我が国への私費留学生等に対する貸付

【中小企業】

中小企業のうち特に零細なもの等への低利融資制度

【平和の構築支援】

2.中進国については、円借款を供与可能な分野を原則として「環境」、「人材育成支援」、「地震対策」及び「貧困地域における格差是正支援」に限定していたが、中進国の多様な開発ニーズに一層応えるべく、「地震対策」を「防災・災害対策」とし、「格差是正支援」の対象を、貧困地域のみならず都市部における貧困層の生活改善に直接資する社会基盤の整備等にも拡大する。

なお、平成22年5月の「 アフリカ支援のための円借款の活用について 」において、TICAD IVでの我が国の公約を踏まえ、2012年度末までの時限措置として、上記4分野に加えて、アフリカ諸国を対象に、アフリカの経済成長を通じた貧困削減に資する「広域インフラ」、「農業及び農村開発案件」等を供与対象として追加した。

3.本邦技術活用条件の適用条件は以下のとおり。

【制度趣旨】

(1)我が国ODAに対して様々な意見がある中で、引き続きODAを推進していくためには国民各層のODAへの参加促進等を通した理解と支持が不可欠となっている。

(2)そのため、我が国の優れた技術やノウハウを活用し、途上国への技術移転を通じて我が国の「顔の見える援助」を促進するため、「本邦技術活用条件」が新たに創設され、2002年7月1日より適用されることとなった。

【対象国】

円借款の対象国であり、OECDルール上タイド借款が供与可能な国。

【対象案件】

以下の分野に該当し、かつ我が国の事業者の有する技術・資機材がその実現に必要かつ実質的に活かされる案件。

  • 橋梁・トンネル
  • 港湾
  • 空港
  • 都市交通システム
  • 通信・放送・公的情報システム
  • 発電・送配電
  • 石油・ガス輸送貯蔵施設
  • 都市洪水対策事業
  • 幹線道路・ダム(我が国の耐震・免震技術、地盤処理技術、急速施工技術が活用されるもの)
  • 環境対策事業(我が国の大気汚染防止技術、水質汚濁防止技術、廃棄物処理・再資源化技術、熱回収・廃熱利用技術が活用されるもの)

【金利・償還期間】

OECDルール上、タイドが可能となる条件とし、毎年1月15日に見直しを行う。

【調達条件】

主契約は日本タイド、下請けは一般アンタイド。主契約については借入国との共同企業体(JV)を認めるが、本邦企業が当該JVのリーディング・パートナーとなることが条件。

【融資比率】

総事業費の100%相当額までが円借款の融資対象。

【原産地ルール】

円借款融資対象となる本体契約総額の30%以上については、下表の通り(a)日本を原産とする資機材及び本邦企業の提供する役務、または(b)資機材を調達することとする。

分類 具体的分野(例)
工法等の面で我が国企業の優れた技術の活用が期待される部分については、資機材だけではなく、サービスも本邦調達率の算定に含める。 トンネル、港湾、コンクリート橋、幹線道路、ダム、下水道、大都市地下導水トンネル、公的情報システム、水力発電、地熱発電 等
資機材やプラント等の設置が主な目的であり、資機材の面で我が国技術の活用が期待される部分については、資機材だけで本邦調達率を算定する。 通信・放送施設、風力・太陽光・火力発電、石油ガス輸送貯蔵システム、廃棄物処理場、ごみ焼却処理場、鋼橋、都市交通システム、都市河川洪水制御、送配電 等

【調達監査】

調達プロセスの公正性を確保するため、借款資金やJICA調査費用等を活用して、第三者機関などによる調達手続きに関する入札後の監査を導入する。

(以上)