コンサルタント契約書フォーム

※2015年11月閣議決定案件以前(Procurement Guidelines for the Japanese Grants(Type I)(Jan. 2016)適用案件以前)

  1. 被援助国、案件の特殊事情によりフォームに拠りがたい場合は、事前に担当者に相談下さい。但し、被援助国の義務規定および契約認証が必要な旨の条項は必須です。
  2. JICAの認証を得るため、契約書は交換公文(E/N)及び贈与契約(G/A)の内容(贈与の目的、協力内容、供与限度額の範囲内、調達先、被援助国側の義務等)と抵触しないようご留意下さい。国債案件は、それぞれのタームごとの供与金額の上限を超えることはできません。
  3. Scope of Work, Payment等の条項は、案件により相違が出てくるので十分ご注意のうえ作成下さい。特に、船積ごとの分割支払等について契約書に記載のない場合、分割払いできません。
  4. 第三国の生産物・役務の調達は事前の承認が必要ですので、申請の手続きを行い、JICAの承認を得た上で契約書に記載するようにして下さい。
  5. 契約の有効期限を示すため、履行期限(業務完了期限、施設完工期限、船積期限等)は必ず契約書に明記下さい。外務省が契約認証する案件の場合、国の予算年度との関係を考慮して履行期限を設定していましたが、JICAが契約認証する案件は、国の予算年度について考慮する必要はありませんが、いたずらに履行期限を遅く設定することがないよう、工期を考慮して適切に設定してください。また、工事遅延等により、工期を延長する場合は、支払い手続きに要する時間を確保するため、履行期限とG/A期限の間には15日以上(年末年始や長期連休が間に入る場合は、実労働日を考慮してください)あけるよう設定して下さい。なお、支払請求期限を契約書に記載する必要がある場合は業務完了期限として下さい。
  6. 支払いはB/A, A/Pによる旨の記載がない場合には認証に差し支えますのでご留意下さい。また、契約書の支払手続条項とA/Pの記載とで齟齬のあるものは支払いが受けられません。
  7. 分割払いをする場合は、分割の割合(%)に対し1円でも超過することのないように支払額を設定下さい。また、国内の会計処理上、1,000円未満は切り捨て、その分については最終払いに積み上げて下さい。
  8. 諸条件の変化(供与期限の延長、契約業務内容の変更、各種状況の変化等)により契約内容と支払手続の整合性が確保できない場合は契約の修正が必要となり、修正契約書についても認証を得ることとなります。なお、契約の履行期限を延長する場合は、被援助国実施機関から履行期限延長にかかるレター取り付け、もしくは、被援助国実施機関との議事録を添付し、履行期限延長の理由を付した書類をJICAに提出し、JICAの承認を得たうえで修正契約書の署名を行ってください。
  • 施設・機材混合案件:技術指導あり、ソフトコンポーネントあり(前払いあり)
    (国債案件を含む(技術指導なし、ソフトコンポーネントあり))