JICAと百十四銀行が「遺贈希望者に対する遺言信託業務の紹介に関する協定」を締結
2025.08.01
2025.08.01
2025 年 7 月 11 日、独立行政法人国際協力機構四国センター (JICA 四国、所在地:香川県高松市)は株式会社百十四銀行(所在地:香川県高松市)との間で、JICA では初となる地方銀行との「遺贈希望者に対する遺言信託業務の紹介に関する協定書」を締結しました。
遺贈寄附とは、個人が遺言によって遺産の全部、または一部を特定の団体等に寄附することをいいます。 本協定の締結により、JICAへの遺贈を希望する方に対して、JICAが百十四銀行を紹介すること、および、遺贈先が確定していない遺贈検討者に対して、百十四銀行が JICA を紹介することが可能となりました。
JICA への遺贈寄附を検討される方は、遺言書 の作成や遺言の執行などに関して、百十四銀行を通じた専門的なサポー トを利用し、安心して寄附を行えるようになります。
【遺言信託に関するお問合せ先】
114サリュダイヤル
TEL:0120-114001
受付時間:平日09:00~17:00(日本時間)
*提携金融機関にて遺言信託等のサービスを利用される際は、所定の手数料・報酬等がかかります。また、公証役場での公正証書遺言の作成についても別途費用がかかります。
scroll