精算手続きに係る証拠書類一式の返却について

2021.03.15

調達・派遣業務部

調達・派遣業務部にて契約事務を所掌している「コンサルタント等契約」及び「民間連携事業業務委託契約」につきましては、その精算手続きに際し、契約金額精算報告書と同時に受注者より証拠書類一式の原本を提出して頂き、精算金額確定後これら原本を機構で保管していましたが、2021年4月1日以降に精算金額が確定する契約については、当該証拠書類一式を受注者に返却することとしますので、お知らせします。
なお、その他の契約(一般契約)についても、一律に同様の運用(草の根技術協力の業務委託契約では、これまでも受託者に返却しており、運用の変更はございません。)とさせて頂きますので、予めご了解願います。

具体的には、精算金額確定後、証拠書類一式の原本を郵送で返送させて頂きます。返却された原本は、税務手続き上の必要性等に従い、受注者の判断で適切に管理してください。

なお、この対応は、必ずしも現行契約約款と反するものではありませんが、「証拠書類一式の原本は、精算金額確定後受注者に返却される」旨をより明確に規定するよう、順次関連ガイドライン等の必要な改正を予定していますので、改正に際しては再度お知らせします。

以上

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