コンサルタント等契約における「国内業務主体」契約の定義及び名称の変更適用開始について

2023年3月23日
調達・派遣業務部

標記について、2022年11月より導入開始した「コンサルタント等契約(国内業務主体)」(注1)の契約について、基礎情報収集・確認調査、評価調査、調査・研究、フォローアップ等の各種調査案件を対象とし、現地業務人日の割合により従来型の「コンサルタント等契約」と分けることとしていましたが、制度を開始したところ、ウクライナ案件など、現地渡航が困難なためやむを得ず国内からの遠隔業務が増えたことにより「国内業務主体」に区分されるものが複数出てきており、従来「コンサルタント等契約」で実施していたような内容のものまで「国内業務主体」の契約の制度が適用される状況となっています。また、昨今では遠隔業務も普通に行われるようになっており、現地渡航が困難でない国においても効率的に現地業務と国内からの遠隔業務を組み合わせて実施していく傾向が強まっています。

これらを踏まえ、コンサルタント等契約の「国内業務主体」契約の定義及び名称を以下の通り変更し2023年4月公示より適用開始致します。

【定義】
(ア)契約書における「業務実施地」が国外のものを「コンサルタント等契約」とする。
(イ)国内業務が100%であり海外の機関との業務(再委託、遠隔協議等)がないODA関連の「調査や研究等」及び「基礎情報収集・確認調査」を「コンサルタント等契約(国内業務)」とする。

【名称】
国内業務100%となることより、名称を「コンサルタント等契約(国内業務)」に変更します(「国内業務主体」の「主体」を削除)。

また、本変更に伴い、追ってコンサルタント等契約における「経理処理ガイドライン」を更新し「2023年4月追記版」を掲載致します。

以上