コンサルタント等契約(業務実施契約)における外国リソース活用の制限緩和ついて

2018年11月21日
調達部

今般、2018年12月1日以降の公示について、以下の外国リソース活用の制限緩和を行うこととしました。

(1)共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、競争参加資格要件として、全省庁統一資格及び我が国における法人登記を求めない。
(2)業務従事者のうち外国籍人材の活用制限を廃止し、業務従事人数及び業務従事人月の1/2を上限とする「目途」を設定する。
(3)業務主任者について、外国籍にかかる制限を設けない。

以上の緩和策は原則としての方針であり、具体的な競争参加資格要件等については、個別の公示を参照してください。

1.業務指示書様式の変更(企画競争説明書への名称変更)

この緩和の機会に合わせ、これまで「業務指示書」として提示していた説明書を「企画競争説明書」と名称変更し、併せて項目・構成を整理しています。
企画競争説明書の標準雛型を参考まで提示します。

制限緩和の反映に加え、以下の軽微な変更を行っています。

(1)これまで評価結果の公表は、第2位以降の参加者名、基準点以下の評価点を公表してこなかったが、これを公表することとした。
(2)関連公益法人等にかかるJICA財務諸表上の情報公開について、これまで当機構ウェブサイトにのみに記述していたが、今回、企画競争説明書に明記した。
(3)これまで、整理番号を付与する際の情報シートに記載されていた1)反社会的勢力の排除、及び2)特定個人情報等の保護について、企画競争説明書に明記し、プロポーザルの提出に際し、これらについて誓約を求めることとした。

(注)この関係で、「プロポーザル提出頭紙」の様式が変更されています(「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」参照)。古い様式でプロポーザルを提出されたとしても、失格とはせず、契約交渉に際して誓約を求めることとします。

2.「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の改正

この制限緩和を反映させるため、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」を改正しました。

制限緩和の反映に加え、変更されている内容は以下のとおりです。

(1)プロポーザル作成の解説への特化

現在のプロポーザル作成ガイドラインには、競争参加資格やプロポーザルの評価方法等、本来企画競争説明書で記載すべき内容が重複して記載されています。これら記載内容の一部を削除しました。

(2)外国籍人材の活用が上限目途を超える可能性がある場合のプロポーザル記述

外国籍人材の活用制限を「上限目途」に変更したことを受け、上限目途を超える可能性がある場合、その背景や、理由、必要性等をプロポーザルに明記するよう規定しました。

(3)「プロポーザル評価の視点」の変更

プロポーザル評価にあたっての考え方、視点を解説した「プロポーザル評価の視点」(ガイドライン別添資料2)において、以下の追記を行っていますので、ご留意ください。

1)「国際機関や途上国政府機関からの直接受注」を高く評価する。
2)共同企業体を結成する場合、共同企業体代表者の実績をより重視して評価する。
3)本邦法人登記がない構成員を含める場合には、受注者内での調整・連絡体制等について確認する。
4)補強や外国籍人材の活用が上限目途を超える可能性がある場合、その理由や必要性についても確認する。
5)業務実施契約(単独型)に競争参加する個人コンサルタントのバックアップ体制等については、具体的な記述がない限り、原則60点以下の評価とする。

(4)副業務主任者が担当する専門分野の特例(ガイドライン別添資料3)

副業務主任者が「業務主任者が担うべき専門分野」と異なる専門分野を担当する特例における評価方法の記述について、加筆して解説しています。
なお、外国籍人材も業務管理グループおよび若手育成加点の対象となる旨についても、明記しました。

(5)継続契約にかかるプロポーザル作成解説の削除

特定者に対する依頼文書となりますので、ガイドラインから削除しました。

以上