旧国際協力銀行(JBIC)の情報公開法二十二条に基づく情報提供等

1. 業務に関する情報

2. 財務に関する情報

3. 組織、業務及び財務についての評価及び監査に関する情報

4. 法第二十二条第1項第3号に関する法人の情報

  • 法第二十二条第1項第3号に該当する法人はありません。
    なお、行政コスト計算書において、説明責任確保と透明性向上の観点から、当行が出資先会社の「財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができ」(法施行令第十三条)ないという特性を捨象して、形式的に「関連会社」に該当する法人の情報について開示しています。(行政コスト計算財務書類)