異議申立審査役の募集について

1.募集

環境社会配慮ガイドライン 異議申立審査役 2名(非常勤)

2.応募要件等

(1)JICAの環境社会配慮に関する業務と利害関係がないこと。
(2)JICAとの雇用関係にあった場合は、それから少なくとも2年が経過していること。
(3)日本語及び英語に堪能であること。
(4)環境社会配慮に関する知見、国際協力に関する知見、法律に関する知見のいずれかまたは複数を有していること。
(5)年齢、国籍、性別は問わない。

3.応募と選考

(1)応募者は、所属先の了承を得て、所定の応募書類にご記入の上、必ず電子メールでご送付願います。
(2)なお、応募書類は、日本語、英語の両方で作成いただくようお願いします。
添付の応募用書類の書式は日本語のみですが、同じ内容の英語版も作成し、和・英2通の応募書類を一緒にご送付ください(英語版の様式は自由です)
(3)応募締切は2022年4月25日(月)17:00(必着)です。送付先の電子メールアドレスは以下のとおりです。
(送付先)独立行政法人国際協力機構 環境社会配慮ガイドライン異議申立審査役事務局
メールアドレス:jicama-jigi@jica.go.jp
(4)JICAでは、書類及び面接(英語もしくは日本語)による選考を行います。

4.任期

委嘱日(2022年7月1日予定)から3年間(ただし、一回に限り再任されることができる)

5.業務内容

異議申立手続要綱に基づく業務を実施していただきます。主として異議申立があった場合、要綱に従い以下を行います。

(1)ガイドラインの遵守・不遵守にかかる事実を調査し、結果をJICA理事長に報告する。
(2)ガイドラインの不遵守を理由として生じた協力事業に関する具体的な環境・社会問題にかかる紛争に関して、その迅速な解決のため、関係当事者間の対話を促進する。

6.処遇

JICAの規定により委嘱手当を支給します(非常勤)

7.個人情報の取扱い

(1)個人情報の取扱目的 JICAが収集した応募者の個人情報は、審査役の選考のために利用させていただきます。ご本人の承諾なしで個人情報を他の目的に利用することはありません。
(2)個人情報の管理 JICAは、収集した応募者の個人情報を、責任を持って適切に管理します。なお、応募書類の返却はいたしませんので、あらかじめご了承ください。

本件に関するお問合せ先

独立行政法人国際協力機構 環境社会配慮ガイドライン異議申立審査役事務局
〒102-8012 東京都千代田区二番町5-25 二番町センタービル
メール:jicama-jigi@jica.go.jp
ファックス:03-5226-6973